
扶養内パートで働いている女性が、収入の計算について旦那と問題が発生。4月から3月までの給料を含めるべきか、扶養内の期間が1月から12月までなのか疑問。混乱している。
扶養内パートについて。
2022年の4月から扶養内パートで働いています。その前は扶養外で社会保険に入っていました。
年間130万以下におさえれば大丈夫と言われ、1月〜3月までの社会保険に入っていた期間の収入も含めて130万円以下にしなければいけないのか旦那に聞いたところ、4月の扶養内になってから気をつけてもらえれば大丈夫とのことで、調整して勤務していました。
ところが今日職場から帰宅すると、旦那から何故か4月から3月までの給料を書き出さなきゃいけなくて、130万超えてしまうといわれました。4月から3月までの期間というのも意味不明ですし、その計算だと社会保険に入っていた期間の給料も含めることになります。
今更超えると言われてもかなりイライラです。もし扶養超えてしまい、外れるしかなくなったら、子ども達のお迎え時間や学童、認定の変更など色々面倒なことになります。
扶養内って1月から12月までの計算じゃないのでしょうか??
- 3姉妹ママ(生後2ヶ月, 5歳9ヶ月, 8歳)
コメント

退会ユーザー
社保の扶養内の基準って、年収130万円の見込なので、厳密に言えば月に10万8千円以上稼いだら、その月は抜けないといけないんですよね🤔
なので、何月〜何月というくくりではないんです💦
3姉妹ママ
そうなんですか?💦
全然聞いていたことと違ってて💦
扶養内に入ってからは10万8千円以上稼いでいません。
でも社会保険に入っていた期間はもちろん超えています。
旦那の職場は私が社会保険に入っていた月の給料も含めて計算しようとしてて、そこがよくわからないんです💦