![ぽのん](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
![のん](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
のん
まず、お祖父さん名義のものの相続権は配偶者、子供です。
お祖母さん、お子さん(お母さんである娘が亡くなってるとのことなのでその場合はその子(つまり孫))に相続権がありますよ。
再婚相手の義父さんは権利ないと思います。
![ママリ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ママリ
祖父母様の間に1人しかお子さんがいなかった場合は、
もうすでに亡くなっているようですので、
孫に権利があります。
義父は関係ありません。
![ママリ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ママリ
法廷相続人になれるのは被相続人(祖父)の配偶者(祖母)と子(母・叔父・叔母)が第1優先です。お母様はお亡くなりになられたとの事ですがお母様のご兄弟はいらっしゃいますか?
いらっしゃればその方が相続人となり、孫は相続人に認められません。
尚、基本的には配偶者と血縁者が法定相続人として定められているのでお母様の夫は通常、相続人ではありません。
が、婿養子ということで祖父母と養子縁組を結んでいるのであれば被相続人の子となり、法定相続人になります。
![はじめてのママリ🔰](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
はじめてのママリ🔰
本来の相続人が亡くなって子供がいる場合は、代襲相続で孫には相続権ありますよ。
基本的には養子縁組をしてない場合は、姻族(結婚してなった親族)には相続権はありませんので義父様には相続はないです。
![ぽのん](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ぽのん
まとめての返信なり申し訳ありません。
みなさんご丁寧に本当にありがとうございます。
詳しく聞く為に電話相談したところ亡くなった母は1人っ子で兄弟もいない為、数的相続?が義父にあるみたいで相続する権利があるとのことでした。
コメント