※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぬん
ココロ・悩み

元彼に対する訴訟可能か、弁護士の紹介が欲しいです。

妊娠発覚して別れた元彼との子を流産しました。
その元彼は、認知も養育費も払わないという人だったので、認知調停の申立てをしてましたが、流産ということで取り下げしました、、、

しかしこちらとしては流産に対しての心の傷、
病院に通ってたお金、などなど
何もなかったかのように普段通り生活してる事に腹立たしいです。

こう言う場合、訴える事は可能なのでしょうか?

また、そういうのに強い弁護士ご存知の方教えてください

コメント

はらぺこあおむし

すみません、私なら結婚を
先にしなかった
自分にも責任があると思うので
今回は勉強代だと思って何もしません💦

仮に認知もしない、養育費も払わない
とか言ってる男なので訴えたところで
料金は払わなさそうだし
って思います💦

はじめてのママリ🔰

傷心のところ、冷たい回答になるかもしれませんが、訴えることは難しいのでは無いでしょうか?
たとえば、流産の直接的な原因(お腹を蹴られたとか)が元彼にあるとかでは無いのですよね…?
また、あくまでもまだ恋人関係だったのですかね?
結婚していたなら分からないですが、結婚前ということであればやはり難しいと思います。。

K.mama𓇼𓆉

難しいと思います。
結婚していたわけではないですし元彼だけが悪いわけでもないです。
ちゃんと籍を入れてから子供を作らなかったぬんさんにも責任があります。

deleted user

冷たい回答になってしまっていたら申し訳ないです。

流産の原因が、暴力[お腹を蹴られた]、[何か薬を盛られた]なら話が別なので訴えるのは可能だと思いますが…それ以外ですと不可だと思います。
そうゆう人だったってことで諦めるしかないと思います。