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雇用保険未加入で育休給付金を受けたいが、遡って加入できるかどうか悩んでいます。遡って加入できるかどうか知りたいです。
雇用保険、育児休業給付金について教えてください。
雇用保険加入資格は週20時間働いていることだと思いますが、ギリギリ週20時間のシフトで働いています。
去年、雇用保険加入資格のある人がいますが、雇用保険未加入ですと通達が来たらしく、私に加入意思があるかどうか聞かれました。私は加入しますと答えたのですが、なぜか加入できていなかったようです。
今現在8月に出産を控えており、雇用保険に加入にしているのだから、と、育休&育児休業給付金をもらおうとオーナーに話したところ、未加入だということがわかりました。
ネットで調べたところ、雇用保険は2年前まで遡って加入できるとのことだったので、ぜひ遡って加入したいのですが、問題なのは今年の1~6月の勤務状況です。
2020年6月~2023年12月までは、
週20時間で働いていましたが、
(上の子の風邪や行事などで20時間を下回る月ももちろんありましたが…)
12月末頃からつわりが酷く、3ヶ月程お休みさせていただいていました。
4月頃から復帰したのですが、つわりも残っていることや腰痛などから、週20時間以下しか働けていません。
つまり、1月~現在まで、雇用保険の加入資格がないくらいの時間しか働けていないことになります。
そのような場合でも、過去に遡って雇用保険に加入できるのでしょうか?今現在加入資格がないのだからと、加入できないのでしょうか?
遡って加入さえできれば、(なんなら通達があった時ちゃんと加入手続きさえしておいてくれれば…!)
育休手当がもらえる条件の、直近2年間に11日以上働いている月が12ヶ月以上あることというのは満たしているはずです。
なにかわかる方いらっしゃったら教えていただきたいです。
- MIMI(1歳6ヶ月, 6歳, 8歳)
コメント
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ママリ
残念ですが、
現状でそれを満たしていないのでしたら、
育児給付金は難しいです。
![ぴのすけ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ぴのすけ
仮に通達の時点で加入していたとしても、1月から現在までの状況からすれば、5ヶ月もの間もの間条件を満たせていない訳ですからいずれにしても外されていた可能性が高いように思います。また、12月までの分については遡って加入できたとしても、1月からは要件を満たせないのでいずれにせよ未加入になってしまいます。
育児休業給付金は育休開始時点で雇用保険に加入していることが前提なので、現在雇用保険に加入できる状態になければもらえません。
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MIMI
回答ありがとうございます。
育休開始時点で雇用保険に加入していることが前提なのですね。
補足に追加したのですが、このような場合でもやはり厳しいのでしょうか。。
今まで通りのシフトで働く意思はあったのですが、体調や上の子の小学校行事でお休みをいただくことと重なり、最近は満たせていませんでした💦- 6月1日
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ぴのすけ
確かに雇用保険への加入は雇用契約上の所定労働時間に応じて行われますが、雇用契約を変更していなくても勤務実績が雇用契約と異なっていて雇用保険の条件を満たせない場合に雇用保険から外されてしまうことはよくあります。たまたま1ヶ月だけ、とかではあればすぐに外されることもあまりありませんが、5ヶ月以上も継続して条件を満たせなければ外されてしまうことの方が多いかと…。
- 6月1日
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MIMI
なるほど。ご丁寧にありがとうございます。
長い間続いてしまった点は私も懸念していました。条件を下回ると労働事務局?から通達が来るらしく、来ていないので大丈夫かと思っていたら、つい先日雇用保険にそもそも加入できていなかったことを知らされて、色々と困っています。。- 6月1日
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ママリ
今現在、加入条件を満たしてないなら、遡って云々の話以前の問題かと思いますよ💦
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MIMI
回答ありがとうございます。
今の現状は補足に追加した通りです。
4月に復帰した際も、元々のシフトで働く意思はあったのですが、体調や上の子の小学校入学と重なり、行事でお休みすることがあり、結果的に週20時間を下回ってしまいました💦
やはり厳しいのですかね。。- 6月1日
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ママリ
それは会社の判断によりますよ。法律で決まっているわけではないので。
たまたま1ヶ月だけ足りなかったとかならすぐに外させることは少いと思いますが、連続して半年近く条件を満たしてないなら、会社にそのように判断されても仕方ないのかなと思います。- 6月1日
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MIMI
ありがとうございます。
オーナーは雇用保険に入らせてあげたいと言ってくれてはいるので、近々労働事務局に遡って加入したいと言いに行ってくれるそうなのですが、労働事務局がそれを許してくれるのか?遡って入れるのか?は行ってみないとわからないと言われています💦- 6月1日
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ママリ
その通りだと思いますよ😅
週20時間以上が条件なのに、それを下回っていても加入できるなら規則の意味がないですよ💦
契約だけ20時間にして、実際働かない人が出てきますよね。
例えば雇用保険は入りたいけど社保には入りたくない人とかたくさんいますよ💦
これから週20時間以上働ける見込みがあるなら大丈夫かもしれませんが。- 6月2日
MIMI
回答ありがとうございます。
補足に追加したのですが、現状で満たしていないのは、結果としてそうなってしまっただけで、元々の雇用時間を変更したわけではないのです。。
それでも難しいのでしょうかね…
ママリ
最初は雇用契約での判断ですが、5ヶ月も満たしてないなら、どちらにしても外されてましたし、
現在未加入なら難しいです。
加入していて2年間の間に…ですし、
加入条件にも継続的に週20時間ですので、
継続的に…を満たしてなかったのでは?と思いました。