親子関係不存在確認の訴えで、元夫が出廷しないと認められない可能性があります。要件を満たすためには、元夫の協力が必要です。要件を満たすための方法について相談されています。
親子関係不存在確認の訴えを起こされた方は見えますか?
少し特殊な事情なのですが…
嫁 日本国籍のハーフ
元夫 外国住みの外国人、来日歴なし
現夫 在日外国人
嫁の半分も元夫も現夫も皆同じ国です。
嫁と現夫の間に子どもが生まれましたが、前夫との離婚日数の関係で前夫が父親だと戸籍に載りました。
裁判所へ行き親子関係不存在確認の申立の相談をしたそうですが、その場合調停とDNA鑑定の他に元夫も来日させて裁判所に出廷するよう言われたそうです。
来日したこともない海外にいる元夫でも出廷しないと親子関係不存在確認は認めてもらえないんでしょうか?
嫁と現夫の同意の元+DNA鑑定で勝手に解決できないんですか?
経験のある方や詳しい方教えて貰えると助かります。
ちなみに子どもはもう年中さんの歳になってます。
- たなか
コメント
はじめてのママリ🔰
ポイントは、「嫁」さんと「元夫」さんがそのお子さんを妊娠した時期に会える環境にあったかどうかだと思います。
上記の場合だと、「嫁」さんは「元夫」さんの国で結婚生活を送っていたということですよね?
お子さん妊娠した時期はまだその国に滞在していたのでしょうか?
もし、すでに日本に帰って来ていて会えるはずもない状況だったら対処の仕方は変わると思います。
残念ながら私の経験は、元夫と私で裁判所に行ってDNA鑑定をする方法だったので、↑上記の場合実際にはどうするのかはわからないんですが、、、
その時に聞いた話で(私たちは日本人、日本在住)、例えば私が妊娠した時期に元夫が単身赴任等で海外にいて性行為ができない状況であれば、DNA鑑定の必要はないとか聞いた気がします、、、が数年前の話なのでうろ覚えです。
私は知り合いの行政書士さんに知識をもらって対処しました。
お子さんの戸籍、自分の元に早くうつしたいですよね💦
たなか
若い頃に親に勧められるがままに籍を入れて、生活自体は元夫は海外、嫁は日本と離れて暮らしていましたが…
海外にいる家族に会いに年に1回以上は帰国してたらしく、全く会ってなかったという証明はできなそうでした💦
妊娠した時期前後に帰国してなければわんちゃんありますかね?
ちょっとまた本人に聞いてみます。
回答ありがとうございました🥰
はじめてのママリ🔰
パスポート等で元夫婦が同じ国にいた、いなかったを証明することはできないですかね?
私が元夫に訴えてもらったのは嫡出否認でした。でもこれは元夫が子の出生を知ったときから一年以内だそうです。
どちらにしても元夫さんは海外にいて話も遠いので、外国人相手に強い専門の方(弁護士や行政書士)に力を借りるのが最善かと思われます。