離婚調停中で親権者が母親に決まり、養育費請求を考えているが、旦那の収入について、2年前の情報を利用できるかどうか不明です。
現在、離婚調停中でこれから親権者は私母親と決まっています。
これから養育費の請求に入るのですが、旦那が仕事を転々と転職してまして、現在、令和4年度の源泉徴収で養育費請求に入る手前です。
令和4年度がA社の年収165万円でした。
今朝、たまたま書類整理していたら、令和3年の旦那の源泉徴収が出てきて、令和3年度がB社の年収が400万円でした。
この場合、婚姻期間があっても2年前は遡れないものでしょうか??
- アリス(プロフ必読)(2歳6ヶ月)
コメント
なぁちゃん
基本は去年の源泉徴収か、新しい職場だと3ヶ月分の給料明細から出されますよね💦
そのA社は12ヶ月分の給料明細ですか??
だとすれば、B社の給料明細の証拠を写真とかで取っておいて調停員に言ってみたら考慮してくれるかもしれませんね。。
確定ではないのですみません🥲💦
はじめてのママリ🔰
考慮はされると思いますが、実態は165万なので、そこを元に算定されると思います。
また今年1年働いた源泉徴収で算定し直すこともできると思います。
アリス(プロフ必読)
A社はR4年の6月からお仕事を始めたので、12ヶ月分の源泉徴収ではありません🍀