女性は出産休暇中で、有給の問題で会社とトラブルになりました。初めの雇用契約書が保管されておらず、不足した有給を処理できないと言われました。控えがあったため解決しましたが、雇用契約書の保管がおかしいと感じています。
ご相談というか愚痴です。
ただいま出産休暇中です。
本来4/29から産休に入る予定でしたが、
有給が余っていたため4/1から前倒しで入りました。
今の会社にアルバイトから入り、
一年後に正社員登用してもらいました。
一番最初の勤務開始日は10/15
アルバイトの契約交わしたのは10/20
正社員契約は翌年の11/21
私はずっと毎年有給が付与されるのは
4/15と認識してました。
そのつもりで3月末の時点で残日数13日だったのを
4/15に付与されると思い4月いっぱい有給にしました。
ですが、会社から連絡があり
11/21入社だから有給付与が5/21で
4月の残日数13日分使用し、
不足した分は有給処理できないと言われました。
(欠勤扱いになるとのこと)
そもそも有給申請通りましたし、
その際に4月に付与される分を
見越してのものと伝えてもいました。
おかしいと思い確認したところ
一番初めに交わした雇用契約書が
保管されていないとのことでした。
(翌年正社員登用した時からしかないらしい)
私はたまたま10年ほど前のものですが
控えを持っていたので証明して
有給処理で良いとなりましたが、
雇用契約書保管してないって
おかしいですよね?
- とんとん(妊娠31週目, 1歳6ヶ月)
コメント
ままり
おかしいと思います!
私のところは5年保存です💡
証明を求められた時のために取ってあります!💡
それは愚痴りたくなりますね😂😫
とんとん
コメントありがとうございます!おかしいですよね💦 大きな会社ではないので適当なのは知っていました。
ズボラな私だけど、保管していてくれてありがとうって感じです笑
そもそもお給料発生していたのに、その記録とかで遡らないのもおかしいと思うのですが…