公正証書で相手の口座をメモに書く必要性について相談したが、教えてもらえずイライラ。出来上がった証書はお互いに渡されるのか疑問。
公正証書についてです。
未婚で2人目をうみます
決めたことをメモにして持っていくのですが、
もし払われなくなった時の強制執行用に相手の口座をメモに書いて持っていこうと思ってたので聞きました、。
ですが、
それは必要なのか?
と言われ
逃げるから口座差し押さえするわけで逃げた後に聞き出せるわけないし今聞かなきゃあといつ聞けるの?
と言いましたが
考えが怖いわ。などまずこのLINEに文面として残すのも怖いわなど言われ結局教えて貰えませんでした。
職場の連絡先は教えて貰えましたが、
口座番号は公証役場に持っていくとのことでした。
交際していた時にそーいうのが怖いと思われるようなこともした事ないし、
逃げるつもりないなら教えれるじゃん。
そもそもこっちだって振込口座教えるし怖いわなど
かなりイライラしましたが、、、
結局教えて貰えず。
でも思ったのですが、出来上がった証書は
お互いに渡されるわけではないのですか?
それに相手の口座も載るなら意味無くないですか?
- あられ(1歳5ヶ月, 6歳)
コメント
じまる
出来上がった証書はお互い書面で保管するはずですよ。
ただ、口座を聞く必要はありません。
そもそも公正証書で取り決められた養育費の支払がない場合には支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受ける制度があるからです。
あられ
詳しくありがとうございます!
事前に裁判所などに口座番号伝えておかなくても差し押さえになった場合は、裁判所の方で口座を調べて差し押さえしてくれるということですか?