出産後に退職し、再就職した女性が妊娠したが、育休は取れるか不安。会社は個人経営で、契約書には産休や育休制度があると書いてある。アドバイスを求めています。
昨年の10月に出産し、出産を理由に退職させられました。
前職は、4年勤めていましたが個人で経営されていて強く言えず、産休後の退職となりました。
今年の1月に他のところに就職でき、パートとして務めています。
5月から、正社員になる予定なのですが、先日生理が来てないと思い、検査したところ陽性でした。
まだ、病院にも受診していないので何も確定ではないのですが...。
アプリで計算したら、予定日が12月11日となっていました。
ネットで、検索したところ入社1年未満でも産休は取得可能。とのことですが、育休は貰えないですよね?
今の会社も個人でやられているところです。
入社する時に、契約書を見ましたが産休や育休制度はあるように書いてありました。
正直、妊娠しないように避妊もしていたのに驚いています。
私を選んで来てくれたからには、産んで育てたいです。
産休しか取れないと言われたら、産休明けですぐ復帰するつもりです。
もし、同じような方や何か分かる方がおられたら、どのようにしたらいいのかアドバイスをいただきたいです。
- さよ
コメント
はじめてのママリ🔰
法律上は一年未満でも育休とれるとうになったと思います🌿
会社が労使協定で、育休取得の要件を勤務期間1年以上としていれば取れません、、
パート期間も勤続年数に含まれるのであれば、育休開始日時点で勤続年数1年あるかと思うので、社内規定を調べてみるといいかと思います🕊
はじめてのママリ🔰
5月から正社員予定とのこと
なので、育児休業給付金がもらえるかどうかは雇用保険の被保険者期間がポイントになるかと思います。
前の会社も今の会社も個人経営とのことですが、お勤め先が法人であれば、さよさんは雇用保険の被保険者のはずです。(給与明細で「雇用保険料」が控除されているか、見てみてください!)
雇用保険料を納めている(給料から控除されている)期間が前の会社と合わせて12ヶ月以上あれば、育児休業給付金はもらえます😊
仮に正社員にならなくても、有期雇用の場合の「1年以上雇用される」という育児休業給付金の支給要件は法改正でなくなりました。
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はじめてのママリ🔰
最後の1年以上雇用のところ、補足です。
他の方が書かれているように、労使協定で1年未満の労働者を除外するとなっていると、育休の給付を受けられません。
ただ、労使協定は労働組合や労働者の過半数代表者と会社が書面で締結するものなので、個人経営の会社にそこまで備わっているかしらと思うところではあります。- 4月25日
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さよ
前の職場では、雇用保険料は引かれていたと思います。
ですが、今の職場は正社員になるまでは夫の扶養内で働いていますので保険料などは払っていません。
その場合はやはり、育休は支払われないということでしょうか ?
労使協定がもしあった場合、契約する際に契約書などに書かれているものですか?- 4月25日
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はじめてのママリ🔰
前の会社を産休後退職、4年間お勤めだったということなので、仮に2018年12月〜2022年12月に前の会社でお勤めで雇用保険料を支払っていたとしたら、全然OKですよ!
個人個人と交わす労働契約と労使協定は別物なので、通常は契約書に書かれていないと思います。- 4月25日
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さよ
そうなんですね 😳 何から何までありがとうございます。
ハローワークでの募集の時に、育児休業実績なしだったので、かなり望みは薄いかもしれませんが😅 話し合って相談したいと思います!- 4月25日
あづ
会社がOKなら1年未満でも育休取れますよ😊
でも育休手当は雇用保険次第なので、出るとは限らないです😓
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さよ
そうですよね 😭 確定したら、相談しようと思います。
- 4月25日
さよ
そうなんですね 😳 ありがとうございます !
病院に行き、確定次第会社に相談しようと思います。