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さえぴー
産休手当は社会保険に加入してたらもらえて、育休手当は雇用保険に加入してたらもらえます。
正社員で働くつもりがなければ社保は入るの諦めるとしても、雇用保険は一社で週20時間以上勤務で加入できます。かけもちでは勤務時間が分散してしまってどちらも週20時間働けないかと思いますが、一つにしたら週20時間働けませんかね?
扶養内で働いてるというのが税扶養内(103万)のことか社保扶養(130万)のことか、どちらの範囲内で働いてるかにもよりますが、
一社で週20時間ちょい超えるくらい働く分には税扶養(103万)ははずれても社保扶養(130万)ではいられると思うので、雇用保険だけ入れる働き方をしたら良いかと思います。
ただ、育休手当は雇用保険1年以上(実際には計算の区切りの関係上1年+2〜3ヶ月くらい)加入してないと受給条件満たせないので、やるなら早く動いた方が良いです。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
とても分かりやすいです🌟
私は今社保扶養の130万円以内で働くようにしています。
雇用保険に加入とは、パート先の社会保険に入るということとは別の話でしょうか?
また年4回ほど、週に20時間以上働けない月があります。
それでも育休手当の対象となりますか?
今年の1月から妊活と同時にパートも始めました。
すぐ妊娠してつわりで働けなくなると思っていたため、あまり考えずに働き出してしまいました…
今月にでもすぐ妊娠したら、どちらにせよ雇用保険1年以上は難しいですよね💦
思ったよりすぐ妊娠しないし、どうして行くのがいいか…と悩んでいたため、アドバイスいただいてとても嬉しいです😊
さえぴー
いわゆる社会保険とは健康保険(保険証もらえて医療費3割負担で済むやつ)&厚生年金(将来の年金上乗せ)のことで、雇用保険は失業手当や育休手当がもらえるやつなので、別です。
雇用保険の加入条件は週20時間以上勤務することだけで、何をもって条件を満たしているかは一般的には最初に定めた労働契約の内容によります。
契約内容が週20時間になり得るような内容なら、週20時間足りない時はたまたまだって言えますし、
逆に会社側が雇用保険入れたくなくてあえて週20時間超えないような条件にしておいて、超えた時があってもそれはたまたまだと言われてしまうパターンもあります。
働けないのが年4回くらいなら、会社が入ってほしくないと思ってなければ入れてもらって、週20時間足りない時があってもそれはたまたまってことにできると思います。
育休手当の具体的な条件は、
育休開始日から2年遡って月11日以上雇用保険加入した状態で働いてる完全月が12ヶ月あること
なので、もし2人目3人目も考えているようであれば2年も遡れるのは大きいですからチャンスあると思います。また、育休手当もらえなくても失業手当ももらえますのでメリットはあるかと思います。