コメント
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子供名義の預金も共有財産なので財産分与の対象になりますが、ご主人がいらないと言えば分けなくても大丈夫です!
別居中ならばタンス預金にしていた方が足はつかないかなと思います🤔
はじめてのママリ🔰
別居した日からの財産は共有財産になりません。
私が調停したときに弁護士と調停員にそう言われたので、別居日からの財産は財産分与しませんでした。
一応、娘さんの貯蓄も児童手当も共有財産になってしまうので、心配であれば、自分の口座に貯金していけばいいと思います。
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mon
自分の口座に預金していても 調べられたりしないんですかね?
子供の貯蓄や児童手当、普通ならそこは 娘のものだよね。と、理解してもらえたりしませんかね?- 4月15日
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はじめてのママリ🔰
裁判になれば調べられるかもしれませんが、調停であれば任意なので、
相手から通帳の開示を求められたら提出したほうがいいですが、拒否してもいいです。不利にはなりますが。
調べられたりはしません。
理解はされませんね。
相手が子供のためにと言ってくれるならいいですけどね😂
そうじゃなくて、子供の口座にある貯金も財産分与してください。と言われたら財産分与しないといけないです。
お子さん自身が働いて稼いだお金じゃなければ、お祝い金も児童手当もお年玉も親の財産と言われましたよ😵💫
娘のものと主張しても婚姻期間中の同居の期間の貯金は残念ながら夫婦と共有財産です💦- 4月15日
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mon
そうなんですね…子供の預金もよこせ。と言われたら もう憎たらしさしか残りそうにないです…詳しく教えてくださってありがとうございます。ちなみに 調停で不利になるとどんなデメリットがありますか?進研を取られるとかはなさそうですが…別れられない。、とかですか?
- 4月15日
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はじめてのママリ🔰
別れられないことはないと思います。
調停って修復させようとするので、一方が別れたくないって言ってると話進まないです。
別れたくないとかいわれてますか?
通帳を提出しないと不利になるのはお金に関してのことなので、財産分与とか養育費で不利になったり、自分の要望が通りにくかったりしますよ。
調停員からの印象が悪くなってしまう可能性があります💦
養育費が算定表通りにならず減額されたり、財産分与も完全に折半にならなかったりする可能性があります。😅
相手が提出しないから自分も提出しないという感じであればまだ大丈夫かもしれません。調停員によりますが。
相手が提出してるのに自分は提出しないだと印象悪いです💦- 4月16日
mon
そうですよね!旦那が、いいと言ってくれることを祈ります。😭それすら奪うといえば もう、ほんとに 父親とは思えそうにないです。タンス預金…自分の通帳に入れても あさられますかね?