コメント
✩sea✩
育児休業給付金は、誕生月の不承諾通知がなければ、誕生日前日までの分じゃなかったですか?
はじめてのママリ🔰
職場がどう処理してるかによります。
欠勤や有給なら手当ては貰えないですが、育休になってるなら手当ては出ます😌
もし4月生まれでお誕生日を過ぎてるなら延長出来ないのでそれ以降はでないです。
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たぴ
3月生まれで3月の入園の不承諾があったので、そちらの書類は社労士さんに提出済みです!なるほどです!欠勤になってたら出ないんですね!😆
- 4月11日
りんご
復帰扱いでお休みになっているのか、まだ復帰していない(育休中)になってるのか次第です
たぴ
誕生月の不承諾があり、育休延長の書類も社労士さんに提出済みで、仕事復帰の前日までは出るとハローワークに教えてもらったのですが、それは復帰と決めてたけど、休んでしまったとかではもうでないのかなると思いまして
✩sea✩
それなら、職場がどうハローワークに書類を出すか、によると思います!
職場が昨日今日の分を育休期間として記載してくれればもらえると思いますよ!
職場が昨日今日は、本来ならもう、復帰だから、有給とか無給とかで、という判断なら、貰えない、という感じですかね💦