コメント
ちゃま
ママさんはどういう働きだったんですか?正社員ですか?
しばこ
確定申告は年度ではなく、その年でやりますので、2016年1月〜2016年12月が対象になりますが、全く収入なしですか?
ちなみに、追加徴税は過去3年に遡って行いますので、2015年が対象になってることもあります。
今一度3年分を見直してみてはどうでしょう?
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princessss926
2015年10月〜収入は1円もありません!
2015年の申告と2014年の申告は
自分で足を運び終えています。
2013年はまだ学生アルバイターだったので
バイト先が行ってくれていました(﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡- 1月22日
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しばこ
そうなんですね!
そうしたら本当に不思議ですね〜。。
そうしたら上の方が仰るように、税務署で要確認ですね!
無事に解決するといいですね。- 1月22日
stera
おそらく確定申告ではなく年末調整ですよね?
他の方が仰ってる通り、3年に遡って行われます。
なのでその三年間のうちの話です。
で、扶養に入っていたのか、扶養に入れる給与だったのか、等によります。
流石にないとは思いますが、お子さんを扶養対象にいれてしまっていたりも考えられます。
もこ
2015年の所得税若しくは2016年の住民税ですね、多分。
ご自身が確定申告をしたと言う事実と旦那さんの配偶者控除が正しく行われていたと言う事実は別なので💦
タイミングからすると2015年(平成27年)の旦那さんの所得税の配偶者控除(または配偶者特別控除)に誤りがあったことにより、旦那さんの2015年の年末調整の修正および2016年の住民税の修正がかかると言うことだと思われます。
タイミング的に2016年の扶養の修正が2017年1月に税務署から来ると言う事はあり得ないので…。
税務署から修正の理由を記載した紙が会社に届いているはずです。ご主人からお勤め先の会社にお願いしてもらってそのコピー等を入手していただいた上で確認をされたらいいと思いますよ。
princessss926
2015ねんの8月まで派遣で働いておりました(﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡
ちゃま
2016年分は勤務がないんですか全く⁇
princessss926
2015年の8月に退社しましたので
そこからは、パート等一切行っていません(><)
ちゃま
おかしいですね。
princessss926
やはりそう思いますか???
下記回答者様に答えたように2015年と
2014年度の年末調整は自身で足を運んで終えています!!
支払い超過分も戻ってきていますし
間違いはないと思うのですが…。
向こうの手違いなんてことも
あるのでしょうか。
ちゃま
ちゃんと調べた方が良いですね。ママさん動けますか?
princessss926
はい!動けます♪
ちゃま
税務署行って事情説明して、調べる方が良いです。
princessss926
税務署ですね!!!!
月曜日いってきます☺︎
親身にありがとうございました(;o;)
ちゃま
多分追徴課税とか確定申告とかいう言葉出てるので税務署だと思うのですが
もし違っていても役所の税務課ですから
平日早めに行ってみて下さい。
よかったら結果も聞かせてもらえると
m(__)m
何よりママさんがスッキリすることが一番です。
追徴課税は払わないと差押え案件になる懸念ですのでご注意を。