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旦那が不倫で慰謝料支払い済み。離婚考え中で旦那にも請求予定。慰謝料請求時、求償権使用可能か。教えてください。
不倫•離婚•慰謝料に詳しい方がいらっしゃったら、教えていただきたいです…
旦那が不倫をして、先月相手女性から慰謝料100万円を受け取り、和解となりました。
その際相手女性は、どうやら求償権を使ったらしく、旦那が70万を支払い、女性は30万しか負担していないようです。
(現在、旦那とは別居中ですが、旦那から連絡があり、その旨を私に言ってきました…)
旦那とは離婚を考えており、その時に旦那に対しても慰謝料を請求するつもりです。
そこで質問なのですが…
旦那に対して慰謝料を請求した際、旦那は相手女性に対して求償権は使えるのでしょうか…?
わかる方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
- ゆう(5歳8ヶ月, 7歳)
コメント
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はじめてのママリ🔰
女性から慰謝料をもらった際は、裁判や弁護士を挟んで行ったのでしょうか?
それとも個人間の取引でしょうか?
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最後の願い
弁護士してます
求償権は旦那さんも使える場合があります
ただそれを相手の不倫相手が受け入れるかはわかりません
よくある事例ですと旦那さんと離婚をする際、あなたが請求する慰謝料より少なくなる可能性はあります
それは旦那さんもお金を出しているからです
なぜ旦那さんが求償権の話をあなたにわざわざしてきたのかです
話をしなかったらわからなかったことです
離婚をする際に、俺もあのときお金を払ったと主張する可能性もあります
ゆう
弁護士を挟んでいます。
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!私が気になったのは、
慰謝料の二重取りにあたったりするのかな?と思ったからです💦
裁判をせず、弁護士だけで和解なら
個人間のやり取りとして認められるのか…
それとも不真正連帯債務者として支払ったとして認められなかったりするのかなと🥺