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はじめてのママリ🔰
お金・保険

業務委託のパートで源泉徴収税が引かれていなくても、確定申告で対応できます。源泉徴収税が最初から引かれていると、確定申告で支払う税金が少なくなります。会社側からの選択について迷っているようです。

大至急知りたいんですが!!

業務委託のパートでで貰ってる報酬は源泉徴収税が引かれてなくても大丈夫ですか??引かれてなかったら確定申告で大丈夫ですか??

最初から引かれてる方が確定申告で支払う税金?も少なくなりますか??

会社側から、どちらがいいか聞かれましたが、よくわかりません…

コメント

ゆちゃ(29)

引かれないと、確定申告の際に払うことになるので、私だったら引いてもらいます。

さえぴー

業務委託のパートというのが、もらってるのは報酬なのか給与なのかわかりにくいですが、どちらにせよ前提として会社は源泉徴収の義務があるので、どっちが良いか聞かれるのがおかしな話で、引くべきものは引いてもらえば良いと思います。

別に先に引かれた方が得とか確定申告した方が得とかどちらが損とか得とかないです。
一応損得ないという理屈を簡単に説明すると、税金の計算は年間稼いだ収入から計算します。この収入とはいろいろ引かれる前の金額なので、引かれてようが引かれてなかろうが関係ないです。なので払わないといけない税金も天引きされててもされてなくても同じ金額になります。例えばその払わないといけない税金が1万だったとして、天引きされてなければ1万円払いますし、3000円天引きされてたらそれは天引きした会社が代わりに払ってくれてるので、残り7000円払えばOKです。先に3000円引かれて後でその分払わなくて済むか、途中で天引きされない代わりに全額自分で払うかどっちかなので損も得もないです。

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

委託契約なら、会社に源泉徴収義務があるかどうかは職種によります。
なので、引かれてなくて大丈夫な場合も大丈夫じゃない場合もありますが、そもそも徴収義務者は会社ですので、仮に間違っていたとしても責任は会社にあります。
質問者さんは、委託契約である限り、源泉徴収されていたとしてもされていなかったとしても確定申告が必要です。
引かれていた方が確定申告の時の納税額が減るのは間違いありません。