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ひとか
お金・保険

友人が映画のプレゼントを転売しているが、確定申告が必要か相談された。友人は専業主婦。

友人から相談を受けました。

友人は映画の入場者プレゼントを貰いそれをメルカリで出品しているそうです。
世間一般で言う転売的なとこをしています。

その際の確定申告は必要なのかを相談されたのですが、どうなのでしょうか?

友人は専業主婦で働いておりません。

コメント

はじめてのママリ🔰

間違ってたらすみません!
本業がない場合なら48万円以上の収入で確定申告が必要だった気がします🥹

ネットで調べたら分かりやすく書いてるものが出てくると思いますよ🥰

  • ひとか

    ひとか

    48万円超えても不用品なら確定申告しなくてもいいんですかね?その辺がよく分からず…

    • 3月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    不用品でも売ってお金になっているのであれば48万円以上は確定申告が必要なはずです🥺

    • 3月31日
まろん

友人にはとりあえず税務署で聞くように伝えます😂

はじめてのママリ🔰

メルカリでも48万超えると確定申告必要です。
入場者プレゼントは、転売しない注意事項も明記されておりますし友人から貰い転売をし金品を受け取る(仕事としてやっていると)見受けられるので本当は法的にも警察署発行の古物資格が無ければアウトですよ。

はじめてのママリ🔰

え!それって例えば時計など質屋に売っても48万以上なったら確定申告いるんですかね?💦

ぽせ

例えば家で余った洗剤や履かなくなった靴など家庭で出た不用品を販売して48万以上の利益が出たとしてもそれは非課税です。
でも前者と同じ洗剤を何個も何個も出品して48万の利益を得た場合は営利目的と判断され申告が必要になります(給与所得がある人は20万)
同じ品物を扱ってもそれが営利目的かどうかで変わるんです。

映画の特典についてですが、それを売るために何度も映画館に通い詰め出品してるとなれば営利目的とみられると思います。
常識の範囲内の個数であれば、そもそも48万超えることもないでしょうし。
転売禁止の記載はあると思いますがそれは課税については全く関係のないことです。
揉めるとしたら配布元とですが、数個出品したくらいならいちいち相手にはされません。ダメなのはダメなんですけど、まぁモラルの問題ですね。

ちなみに不用品だとしても、一点で30万以上になる場合は申告必要になります。