産前休業開始日の算定について教えてください。早く休職した場合、2年間遡る解釈は正しいでしょうか?
ハローワークで聞いてもわからないと言われたのでわかる方いれば教えていただきたいです…
2023年10月3日出産予定です。
通常ですと8月23日から産前休業開始なんですが、3月から切迫流産にて休職しています。
このまま復帰できずに産休まで休む予定です。
『令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更』があったと思うんですが、そこの記載の一部に※で『※2 産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。』と記載があります。
この言葉は私のように切迫などで就業できず早くに傷病にて休んだ人は休職開始した日を起算点として、その日から2年間遡るという解釈であっていますか?
- すず(1歳1ヶ月, 3歳7ヶ月, 4歳10ヶ月)
コメント
ririri☺︎
地域の市役所の子育て支援課に聞いたほうが詳しく教えてくれますよ😀
ririri☺︎
しかも役場の方に対応してもらえるなら間違いないです😀😃😀
すず
子育て支援課は育児休業給付金について詳しいんですね!!
ハローワークが管轄なので、役場に聞くのは盲点でした!
ありがとうございます😭
ririri☺︎
私は何でもかんでも役場に聞きに行ってます🤣
ハローワーク管轄の事でも支援課でも教えてくれましたし、内容が違えばまた違う課を案内してくれましたし、手続き必要ならすぐその場で出来ることもあるし一石二鳥の時もあるので、そうゆう系はすぐ役場!って行ってます😀😃