ちん
パートナー様は
お子様の認知届出してますか?
退会ユーザー
同居していて、パートナーが子供を認知しているなら扶養に入れます。ママリさんも入れますよ。
扶養するのには事実婚という証明が必要です。結婚式の明細書や一緒に住んでると分かる住民票など。
ただし
事実婚夫婦の子どもは、母親の戸籍に入るため、父親と子どもは、父子関係が証明されません。
会社の年末調整の際、生命保険控除や医療費控除が受けれないです。
事実婚夫婦の子どもと父親が、法律上の父子関係となるには養子縁組が必要です。
kohhママ
事実婚ですが、私も無職ですが国保に入ってて扶養ではいってます😊特に問題はないです。
パートナーの扶養にとか考えたことなかったです笑笑
4月から働くので社保となり普通に扶養にいれますよ!自分のですけど!!
事実婚証明がないと色々と手続きができないと思います。
住所も同じですが、事実婚なので同居人として書かれるので
それがどーしても納得いかなかったので世帯別でやってます。
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