ぴよちん
確定申告に使いましたよ!
それと私は8月に退職して12月に届きました!
ぺこにゃん
確定申告や医療費控除の申請に必要になりますね!
一年間にお給料をいくらもらったかが記載されて、年末調整のときに、もし旦那さまの扶養に入っていれば旦那さまの会社からもらう配偶者控除の用紙に記入したりします!それに間に合わなくても、税務署にいけばやってくれます(^^)
払いすぎた所得税が戻ってきますよ!
私は去年5月に退職しましたが2万円戻ってきました(^^)ちょっとしたお小遣いでした笑
ぺこにゃん
あと、年末に届く場合が多いと思います!私は11月に届きました!
大野ママ
源泉徴収票というのは、
ざっくばらんに言うと
一般的には
・その職場での一年間の給与収入額
・源泉徴収(給与天引きのこと)された所得税
が記載されたものです。
そうですね。
退職された方が使う時と言えば、
・確定申告する
→具体的には、
医療費控除をうける、
年末調整をしていない
ため、生命保険料控除など を申告するなどの目的
・年内に再就職し、
そこで年末調整をする。
・年内に2箇所以上からの 給与収入がある。
→確定申告必要。
・給与収入以外に20万円を
超える課税対象の所得がある →確定申告必要。
時などです。
年末調整というのは、給与収入のみの場合、年末まで在職していた従業員(扶養控除申告書を提出してることが必要)の所得税過不足精算処理を会社が代わりにしてくれるものです。
そのため、
年末調整をしておらず確定申告の必要条件に当てはまったり医療費控除等申請して受けたい控除があったりする人は、確定申告をする必要があります。
大野ママ
↑ちなみに、
Mipaさんが
・年内に再就職しない
・他に課税対象の所得がない
・年収が103万円以下
であれば、徴収されていた源泉所得税は確定申告により全額還付されます。
※103万円以下は、非課税となります。
また、103万円以下であれば、ご主人の扶養に入ることができ、ご主人の本年度分からの所得税や来年度からの住民税が軽減されます。
医療費控除ですが、
Mipaさんご自身じゃなくても、
家計を主に支える人のほうの確定申告で申請をできるので、ご主人の方で控除を受けた方がいいかもしれません。
医療費控除は同一世帯でしたらまとめられるので、ご主人が病院にかかっていればそちらも合わせて申請出来ます♪
医療費には、実際の治療費だけでなく公共交通機関を利用した交通費(領収書不要)、(安静のため)必要と見られた場合のタクシー代なども含める事ができます。
※医療費控除とは、原則的に年内の医療費の支払いが10万円超の場合、超した分の金額の所得控除(課税対象の収入が減る)が受けられます。
ただ、この申請できる医療費とは、高額療養費や出産育児一時金や生保の給付金等補てんした金額を差し引いた後の金額が、基準となります。
税金の計算や言葉は難しくややこしいので、もし分かりにくいところありましたら、ご質問ください☆ミ
Mipa
遅くなりましたが、確定申告ですね!ありがとうございます!
Mipa
遅くなってしまいすみません。ありがとうございます!お金戻ってくるんですね!すこしでもありがたいです!!
Mipa
遅くなってしまいましたがわかりやすい回答ありがとうございます!
ちなみに出産費用が引かれての13万支払したのですがこれも可能になりますか??
大野ママ
出産育児一時金(42万円)差引後の13万円と、妊婦検診代も医療控除の対象になりますよ☆ミ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
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