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豆子
お金・保険

育児休業給付金について詳しい方、条件を満たしているか不安です。会社の書類に不備がある可能性はありますか?他に条件を満たさなかった可能性があるか教えてください。

育児休業給付金(育休)について詳しく分かる方お願いします🙏

12月5日に第三子を出産して今3ヶ月になります。
2021年11月9日に入社し
有休を使い2022年11月10日から産休に入りました。
育休開始は1月31日からになっており先日会社の方からハローワークに申請した所、条件が足りず育児給付金が出ないと言われました。
私の方でウェブ明細等で出勤日確認をすると月に11日以上出勤が12ヶ月以上の条件に満たしているし先程ハローワークに問い合わせて出産日等から計算して貰ったら出勤日数が合っていれば条件満たしているはずと言われました。
これは会社がハローワークに提出した書類に不備があるという事でしょうか?
5月に子供がコロナになり休みを貰った時は特別休暇で賃金発生しており、7月〜8月にかけて私がコロナになった時の欠勤は傷病手当で頂いたのでその日数分を引いても11日以上は出勤しています。

文章力が無くよく分からないかもですが他に何か条件満たさなかった可能性があるなら教えて頂きたいです🥺💦

コメント

みんてぃ

給与明細の出勤日は締日から締日ですが、
育休手当のときは数え方が違います。育休開始日を起点として1ヶ月ごとに区切ってその中で11日満たしているかどうかになりす。
産休開始日から区切って満たしていればそれでもOKになりました。
もう職安で審査してNGだったなら書類ミスの可能も否定は出来ませんが、給与明細は根拠にならないので注意です。

はじめてのママリ🔰

有給を使い切ったのが11.9ですか?それとも使い始めたのが11.10なんでしょうか???
予定日はいつだったんでしょうか??🤔

使い切ったのが11.9で産休入り日が11.10だとすると10〜翌月9日が一区切りになります。なのでそこから2020.11.10〜2022.11.9で遡って賃金支払基礎日数11日以上の完全月が1年分あるかないかです。会社が間違えるってこともなくはないですが、、、

ママリ

完全月の判断なので、
そこで足りなのではなくてですか?
生まれがいつなのかわからないと計算のしようもないですが、
11/9に入社して11/10から産休なら、無理だと思います💦

はじめてのママリ🔰

産前6週前から11/9までは有給を使い、11/10が産休開始ということですよね?

受給資格を確認する際の月11日以上というのは給与明細の区切りではなく、完全月という社会保険特有の区切りなのですが、そこの認識は間違いないですか?主さんの場合は◯月10日〜◯+1月9日、という区切りになります。

となると、コロナでお休みなさっていた7/10〜8/9が出勤11日以上を満たせているかが怪しいのですが、いかがでしょうか?