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はじめてのママリ🔰
お金・保険

賞与支給日に通常勤務しているとされているが支給されない場合、労基に訴えることは可能でしょうか?

今月30日から産休に入ります。
賞与支給日は31日です。算定期間も通じ通り勤務しておりました。
就業規則に「賞与支給日に通常に勤務してるもの」とあるんですがこの場合、支払われなかったら違法として労基に訴えることは可能ですか?

コメント

まる

会社によるかと思います💦
算定期間にいたとしても支給日に休んでいるのでもしかすると貰えない可能性もあります😖💦

男女雇用均等法では産休だから支給しないのは違法となってますが、会社で規定があればそれに従うことになるので…😥

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    いえ。
    算定期間働いており、支給日が産休で休業なら在籍にあたるのでそれで支給されないのは違法とのことなので、もし支給されなければ労基に相談します。

    • 3月20日
はじめてのママリ🔰

「通常に勤務してるもの」なら在籍とは書いていないので、休業なら勤務していないから対象外となっても文句言えないのではないでしょうか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    確認したら支給するとのことでした。

    • 3月20日