コメント
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総資産の半分を財産分与で貰うならば贈与税はかかないですが、貰う側が極端に多い場合は財産分与とみなされず贈与となり贈与税がかかると言われました!
例えば共有預金2000万
家と土地で2000万(資産価値)
合計4000万ならば半分にしたら財産分与ならば2000万ずつですよね。
預金は1000万ずつ分けて、家土地はどちらか一方が貰う、となると1000万/3000万になるので財産分与とはみなされない、贈与税がかかる可能性が高いと弁護士さんに言われました!🤔
上記の場合だと預金はご主人が全部貰い、家土地は奥さんがもらう、だと公平な財産分与だと判断されるらしいです🙌
ママリ
コメントありがとうございます!
お返事遅くなりすみません。
財産分与の額というより、分配比率なのですね‥
すごく、分かりやすいです🙇♀️
贈与税がかかるとなると、贈与する側が払わなくてはいけないのですよね?
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受け取った側が払う事になります!
なので、ご主人の土地家→ママリさんへ贈与となるので贈与税の支払いはママリさんに課せられます🙌!
通常の贈与とは異なり、貰った全財産に贈与税がかかってくるらしいのでそこも注意が必要だと言われました!
ママリ
受け取った側が、なのですね。
教えて頂きありがとうございます。
税金は払うことになったら怖いので、税理士等探して相談してみたいと思います🙇♀️