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つるとんたん
お金・保険

確定申告に必要な源泉徴収票がないため、出産時の医療費の確定申告ができず、旦那がすでに確定申告を終えている状況です。どうしたらいいでしょうか?

確定申告って源泉徴収票がないとできないですよね🤨?
去年の4月に出産したのですが、私の医療費の確定申告って旦那にやってもらうのでしょうか?
私は源泉徴収票がないので確定申告ができなく、どうしたらいいのか…
出産した時って医療費の確定申告したほうがいいですよね😂?
でも旦那はもう確定申告を終えてます😞

コメント

優龍

出産した時ってよりかは
一年の医療費の
自己負担が
10万超えた年は
出産する、しない関係なしに
医療費控除はできます。

大した金額は
戻ってきませんけどね。
20万くらいあれば1万くらいは戻ってくる可能性があります

  • つるとんたん

    つるとんたん

    今調べたら多分10万円いってなかったのでしなくても大丈夫そうです!ありがとうございました❣️

    • 3月14日
ママリー

つるとんたんさんは去年はほとんど収入がないと思うのでやるなら旦那さんの方ですね💡
10万円以上医療費払ってるならやった方がいいかもですが、住宅ローン控除などで上限行ってたらやっても意味ないかなと🤔
もう確定申告しちゃってるなら修正になるのかな。
金額によっては数千円くらいしか戻ってこない可能性もあるので、手間かけてやる金額かどうかにもよりますね😅

  • つるとんたん

    つるとんたん

    住宅ローン控除もありますし、そもそも10万円いってなかったみたいです🤣
    教えてくださりありがとうございました❣️

    • 3月14日
はじめてのママリ🔰

収入0の奥さんでやる意味はないので、旦那さんの方でした方が良いです☺️旦那さんはもう一度確定申告することになります。医療費が10万以上掛かっているならした方が良いです。住宅ローン控除などで所得税0になっていても、還付金はくても実際には医療費控除の方が先に働くので住民税を安くすることができます。また医療費控除は保育料にも関係するので(住宅ローン控除は関係ない)申告すれば階層が変わる可能性もあります。

  • つるとんたん

    つるとんたん

    保育料に関わるのですね😳😳今回はどうやら10万円にいってなかったようなので、今後超えることがあればしっかりと確定申告します🫡
    ありがとうございました❣️

    • 3月14日