育休中に有給を取得すると、産休手当が発生する日から育休の算定期間に入ります。産休手当が1日1500円なので、産休中に有給を消化することがおすすめされています。自信がない場合は、いつ入るか検討してください。
育休について質問です
有給が20日あるのですが、産休が6月13日からスタートとして早めの6月から有給消化に入り実際の産休手当が発生するのが6月29日からの場合6月も育休の算定期間に入りますか?
産休手当が1日1500円のためなるべく産休中に有給を消化した方がいいと言われました
歯科衛生士のため6週まで働ける自信がないのですがいつ入れば得とかあれば教えていただきたいです。
- はじめてのママリ🔰(1歳5ヶ月)
コメント
るーちゃん♡
私は里帰りのため8週前に有給使っての産休入ります!
会社の担当の方に有給使いきった方がいいと言われ、
産休期間なら有給消化可能と言われたので、そうしようかと、、、
5月前の産休入りなので最後の給料から2ヶ月分の住民税が引かれるので有給から払えればと、、、
6月から産休の場合、住民税の支払いは違うハズです
はじめてのママリ🔰
6月からの産休の場合住民税の支払いはどうなるのでしょうか??
るーちゃん♡
住民税は前年の所得などによって計算されることから、産休および育休中であっても前年に所得があれば住民税の支払い義務が発生します。
また、住民税の徴収は給与からとなっていますが、その起点は6月となっており、産休に入る時期によって納税方法が変わることにも注意が必要です。
1~5月に産休に入る場合
産休に入る期間が1~5月の間であれば、その間の住民税の徴収方法は特別徴収といって給与から差し引く形となります。したがって、産休に入る前の最後の給与から、5月までの住民税額が一括徴収されます。
6~12月に産休に入る場合
産休に入るのが6~12月の場合は、その間の給与の支払いが発生しないことから、特別徴収ができません。そのため、普通徴収という方法に切り替え、自分で納めることになります。
自治体から6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分かれた納付書が届きますので、コンビニや金融機関の窓口などで支払いを行ってください。
支払いが厳しいときには自治体に相談を
前年に比して収入が激減したことにより、生活が著しく困難となった場合であれば、減免措置を利用できることがあります。さらに住民税を納付することにより、生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは徴収猶予の制度を受けることもできます。
減免措置や徴収猶予の要件や申請方法については、自治体によって異なることから、まずはお住いの自治体の窓口に相談してみましょう。
はじめてのママリ🔰
なるほど!
ご丁寧にありがとうございます😊