コメント
ゆず
もし勝手に出された時は
有印私文書偽造罪(刑法159条)が成立し
作成した離婚届を提出すると有印私文書行使罪(刑法161)が成立します。
また、離婚届が提出されると、離婚した事実が戸籍に記載されることになり、誤った事実を記載させることで、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)が成立するので
罪を問われる可能性あるので、利口なやり方でらないですし
お互い離婚の意思があるとしたら
婚姻費用申立てしつつ
離婚調停するのをおすすめします。
せっかく第三者挟んでるのであれば
しっかり調書は残してた方が今後のためです
はじめてのママリ🔰
今月中に申し立てて、今月中に離婚が成立すれば婚姻費用ではなくお子さんがいらっしゃるので養育費を請求することになるのではないかと思います
養育費になると金額はおそらく下がります
調停は話し合いの場なので
お互いが同意した場合はその額になりますが調停をしなければ話し合いができないレベルなのであればおそらく互いの収入をもとに裁判官の審判となります
申し立てた月から離婚までは遡って請求出来るはずです
ただ個人的には夫婦での話し合いが困難な場合に調停をしているはずなので婚姻費用なり、養育費の額をしっかり決めた上で離婚されたほうがいいと思います
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ゆず
コメントありがとうございます😊
申立ては先月にしているので2月分からは貰えるはずなんですが、もし私が5月とかに離婚届出したくなったら2月から5月までの分は婚姻費用が貰えるのかな?と思いまして…
婚姻費用のやり取りは何回も裁判所に出向かなくても1回とかで終わるんですかね?
もしそれの途中で出したらどうなるのかな?と。
あ、養育費も何も決まってないのに離婚届を出してしまわない方がいいと言う事ですかね?
離婚届出してから児童扶養手当貰いながら、養育費の調停?を起こそうかと思ったのですが順序逆ですか?- 3月3日
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はじめてのママリ🔰
その場合は決まった額を2月分から貰えます!ただ5月分については婚姻費用になるか、養育費になるかは話し合いかと…
離婚にはお互い同意されているのですか?
離婚調停は必要ないのですか?
離婚を視野に入れた別居中ですか?
婚姻費用の調停は1回目はほぼ進みません。
こちらはこれだけの額を求めます。それに対してあちらはこう言ってます。みたいなやりとりです。
そこでこちらの要望をのめばスムーズに1回でまとまるかもしれませんが、平行線を辿るようであれば次回期日を決めて調停が続きます
話がまとまらないと判断された場合は審判といって収入による算定額で決まりますのでそこまで長期戦ではないと思いますが2.3回は出向くようになるかと思います。
調停自体は大体月1回、もしくは2ヶ月に1回ペースです
離婚となれば公正証書を残すなり、調停証書を残すなりした上で離婚されたほうがいいです
面会等もそうですがきちんと養育費の額を決めていても払わない人がたくさんいる中で口約束では払われなくなる可能性が高く、払われなくなった時の対処も難しいです。
離婚届を出してから調停で話し合うことも出来ないわけではないと思いますが、その間は婚姻費用もきられてしまい養育費も入らない状態になります
離婚して羽伸ばしてる人がきちんと裁判所にきて誠実に対応するかは不安です
詳しい事情は分かりませんが旦那さんのほうが早く離婚したい気持ちが強いのであれば離婚してあげるからこの条件のんで!って言いやすいです- 3月3日
ゆず
コメントありがとうございます😊
離婚届は私が持っているんですが(旦那記入済み)、母子家庭になった方が児童扶養手当も貰えるし、婚姻費用の申立ても何回もするなら何ヶ月かかかりますよね?
その間に離婚届け出したくなったら離婚調停をする方がいいのですか?
ゆず
離婚調停を申し立てるのと同時に婚姻費用分担請求調停も併せて申し立てることできますよ。
私はそうしましたが、もう婚姻費用分担請求調停が、来月始まるのであれば
約1カ月時間の余裕ありますし
相談してみたほうがいいかも
ゆず
同時にする事も出来るのですね😳
よく意味がわかってなくてすみません💦
お互い離婚に同意していて離婚届も書いている状態であっても離婚調停はした方がいいのでしょうか?
ゆず
私達の場合も、離婚の意思はお互いありましたが
養育費や面会のあり方、就学や進学のさいの細かい取り決め、全く話にならなかったので、調停でやりました。
私は弁護士挟んでましたが、やはり公正証書や調書なしに離婚なさった方、高確率で養育費調停をやるそうです。