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ふーちゃん
お仕事

産休中に雇用契約が切れる場合、産休を取れない可能性があるでしょうか?

産休についてですが
パートの雇用契約が3月31日まで、産休が3月15日~
産休途中で雇用契約が切れる場合というのは、産休事態とれないのでしょうか…(就業一年未満)

コメント

はじめてのママリ🔰

うちの会社だと契約更新が出来ない場合は育休が取れないです😥

産後休業にかんしては基本的に医師の許可がない限り8週はお休みしないとなので産後休業は取れるはずです💦その後の育休に関しては労使協定の締結をしてる会社だと拒否できてしまいます😟

  • ふーちゃん

    ふーちゃん

    コメントありがとうございます!
    育休は最悪捨ててるのですが、産前(契約満了)・産後は取れるのかな…と思いまして…

    • 2月27日
ママリママ

一年未満の就業だと会社がいろいろ断れる可能性があります。復職するから契約書を更新してほしいと交渉してみてはいかがですか?

  • ふーちゃん

    ふーちゃん

    コメントありがとうございます!
    会社的には解雇したいらしいんですよね…(悪阻があり欠勤が多かったため)
    なので、せめて産休は取らせて欲しいと言いたいんです(。>д<)

    • 2月27日
  • ママリママ

    ママリママ

    なるほど、会社には味方がいないのですね。労働契約が切れるなら契約期間満了で産休は確かに無くなりますね。コレは違法ではないので、完全に会社が有利ですわ。

    抗うとしたら…ハローワークに失業保険でお世話になりそうなので、先に雇用契約書を持ってハロワに相談してみましょう。それでも無理そうなら無職で休みにすることを考えましょう。

    • 2月27日
  • ママリママ

    ママリママ

    ん、まだ脈がありそうです。お勤め先の管轄の労基に相談しても良いかもしれません!

    雇用契約が切れる前に産休に入るのでワンチャンありそうです!

    「産前産後休暇中は労働者を辞めさせることはできない」→労働基準法の『解雇制限』②女性が産前産後の休業期間とその後30日間について解雇してはならないと規定している→つまり、労基法では明確に「解雇をしてはならない」としている

    まだ足掻けますね!

    • 2月27日
  • ふーちゃん

    ふーちゃん

    おー!
    でも、解雇というのは満了でも解雇となるですかね…(笑)
    一応関係先に問い合わせてみます…(。>д<)

    • 2月27日