※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
子育て・グッズ

3歳の息子が保育園を退園しないといけない状況。5月申し込みが最短だが、育休延長や休業給付金の影響はどうなるでしょうか。

3月3日で一 1歳になる娘と現在保育園に通っている3歳の息子がいます。
3月の保育園申し込みをすれば問題ないと思っていたのですが、4月申し込みもしていないと保留通知書がもらえず、
息子が3月いっぱいで保育園を退園しないといけないと言われました。
次回の5月申し込みが最短と言われたのですが、
育休延長や休業給付金等はどうなるのでしょうか。

コメント

まいちゃん☆

育休延長や給付金は3月入園の保留通知書でオッケーかと😊

あっ、
でも保留通知がもらえないなら、
育休自体は延長出来るかもですが手当はもうもらえないですね💦

4月も申し込んでいないと保留通知がもらえない自治体もあるんですね😭

はじめてのママリ🔰

コメント有難うございます。

保留通知書ではない書類の手続きが出来るとは市役所の方に言われました。

年度が変わるから2つ申し込みしないといけないのですかね。

私自身、1歳前に申し込みをすればいいと勝手に思い込んでしまっていて…
自治体によって変わるんですね。