
生前贈与を受けた1,000万円について相続税を支払う必要があるかどうか知りたいです。相続税は1,000万円×10%=100万円で合っていますか?
相続税に詳しい方教えて下さい。
内容は伏せますが生前贈与として母より1,000万円受け取り相続時精算課税制度を利用しました。私には他に兄弟が1人いますが、生前贈与を受けたのは私だけです。父も健在です
母の相続財産は相続税の基礎控除額の範囲を超えると思われておりますが、母が亡くなった際私は1,000万円分の相続税を支払えば良いでしょうか?(生前贈与以外に受け取る予定はありません)
その場合の相続税は1,000万×10%=100万円でよろしいでしょうか?
ネットで調べてもよく分からなかったので、この認識で合っているのかどうか教えて下さい。
- ママリ(妊娠10週目, 5歳5ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
相続税の計算は、全ての相続財産での税率を受け取った財産で割るので、税率は全ての財産額が分からないと出せないです!
1000万円分の相続税というのは他に受け取らないのであればあってます🙆♀️

ママリ
分かりやすく教えて頂きありがとうございました!ずっとモヤモヤしていた事が分かってスッキリしました☺️
お世話になりました🙇♀️
ママリ
コメントありがとうございます!
受取額が1,000万円でも全相続財産額によって先程の計算式の税率が15%や20%になるかもしれないということでしょうか?
はじめてのママリ🔰
例えば相続財産1億円で税率が30%と仮定すると、
税金は3000万円です。
その3000万円を受け取った相続財産の割合で割ります。
主さんが1000万円、他の方が9000万だったとすると主さんが払う税金は300万、他の方が2700万
ということです!伝わりますかね?