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さな
家族・旦那

元旦那のお義父さんが亡くなり、息子に受け取り権のある死亡保険金の手続きで元旦那の家族とトラブルになった。保険会社に相談するが、同様の経験がある方のアドバイスが欲しい。

同じトラブルになった方知恵を貸して欲しいです😭😭

私は4年前に元旦那のDVが原因で離婚しました。
今5歳の息子が居ます。
離婚してからも孫と私の事をとても気にかけてくれて何かあったら助けてくれるようなとても優しいお義父さんでしたが先日癌で亡くなりました。
先日、死亡保険金の受取金を息子にしてくれているの保険会社からの手紙が届き初めて知りました。
その際に必要書類として病院からの死亡証明書のコピーが必要との事でした。
そして元旦那のお姉さんにLINEでコピーが欲しいと伝えた所、「お金の面は話し合いましょう。あなたは再婚してるんだからもらう権利はないですよね?」と言われてしまいました。。。
とても優しいお姉さんだったのにショックのあまり、わかりました。もう話すことはないので失礼します。と一言送って終わりました。

元旦那の家族とはお姉さん以外疎遠で連絡も取っていません。
お義父さんの病院名も知りません。。
まずは保険会社に月曜連絡して見ようと思いますが(土日祝は休みの為)同じようなケースになった方いらっしゃいましたらアドバイスいただけたらと思います。

長くなりましたが読んでいただきありがとうございます。

コメント

はじめてのママリ🔰

すみません、詳しくないのですが、受取人の息子さんが未成年の場合は代理人、親、つまり、さなさんの同意がないと受取人の変更は出来ないかと思います。離婚してたとしてもです。保険会社の方が詳しいと思うのでおっしゃるように月曜日に聞く方がいいと思います!それでも診断書を出さないのであれば、弁護士、法テラスに相談でしょうか…🤔💭さなさんが要らないとおっしゃるのなら、受取人の変更手続きだけで済むと思います。

  • さな

    さな

    やっぱりそうですよね🥺!!!!
    お忙しい中コメントありがとうございます!!不安でしょうがなかったので少し安心しました😭😭😭💓

    • 2月25日
ゆー

死亡保険金の受取人は
もし、
主さんが離婚されてなくても
相続財産の中には入らないので、
あくまでも分けると言う必要は
正直ないです!笑

言ってしまえば、
離婚してる、親権が母親な以上
仮に受け取った息子さんの財産で、息子さんに何かあった場合は、お母さんの相続財産になります。

ただ、
被保険者がお爺様
契約者が別の人
受取人が息子さんの場合
贈与税に当たるとは思います。

被保険者と契約者が一緒。
受取人が息子さんの場合は
相続税になります。

でも離婚してるので贈与税だけになるかも、、、


なので
非課税を超える額であれば
必ず税務署に報告してください!笑

死亡証明書は
利害関係者であれば、、
という感じですが
今回は離婚してるので
もしかしたらわからないですが
保険会社への提出なので
もしかしたら
特別な理由として
認められる場合があります!

1度保険会社に連絡してみて下さい!!

請求は
そこまで急がなくても大丈夫かとは思います!

  • さな

    さな

    分ける必要はやっぱりないですよね😭?!
    私も旦那も受取人が息子なのになんで話し合う必要があるの?っとハテナでいっぱいでした😭
    お忙しい中コメントありがとうございます✨税務署に報告、月曜保険会社に相談必ずしようと思います🙇‍♀️

    • 2月25日
  • ゆー

    ゆー

    そもそも私に貰う権利とかじゃなくて
    受取人は
    私じゃなくて息子なのでw
    まず手続きさせたくないのであれば、そのまま受け取り拒否しますね!笑って
    言ってみてくださいww

    お金のこと話したいとか
    面倒なことはごめんなさい。笑

    っていったら
    もしかしたら
    お金ぶんどろう!って
    思ってるので
    死亡証明書なければ、
    保険金は0なので
    出すとは思います。


    むしろ貰う権利はまず無いこともつたえて、
    死亡証明書を渡してくれた
    お礼くらいはいたします!笑
    っていって
    あとから1-3マンくらい与えてやりましょ!笑

    弁護士向こうが雇っても
    きっとだけど
    向こうが弁護士に
    払う方が多くなるかなと!笑

    • 2月25日