

はじめてのママリ🔰
対象になるはずです。

ゆっこ
社会保険料の免除の条件は、月末もしくは同月に14日以上の育休取得してる。ボーナス月に関しては一ヶ月以上の取得が条件なので、2月中に取るなら2月の社会保険料の免除になり、3月から取るなら3月の社会保険料の免除になると思います。
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Rina
ゆっこさんコメントありがとうございます!
2月27日〜2週間とった場合は、2月の社会保険料が免除になり、
3月6日〜2週間とった場合は、3月の社会保険料が免除になるということですか?- 2月24日
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ゆっこ
そうです。
- 2月24日
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ゆっこ
連続すいません。2/28に育休開始して3/14まで取れば、2,3月の社会保険料が免除になることもありえます。
- 2月24日
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ゆっこ
↑の補足です。
2月は月末を取っているので、2月の社会保険料が免除
3月は同月に14日間の育休をとっているので、3月も免除になることになるはずです。- 2月24日
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Rina
なるほどです!わかりやすく教えていただきありがとうございます!
- 2月24日

おかゆ
確か、月末の最終日を踏まなければならなかったような🤔
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