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Rina
お金・保険

旦那が2週間育休を取る場合、社会保険料免除の対象になりますか?

2022年12/9〜2023年1/10までの1ヶ月、旦那が育休を取りました。
1ヶ月しかとらなかったのですが、自分がいま、産後うつ状態になりつつあり、また2週間、旦那に育休をとってもらうことになりました。
その場合、この2週間の育休の間も、社会保険料免除の対象になるのでしょうか?
わかる方、教えていただけると幸いです。

コメント

はじめてのママリ🔰

対象になるはずです。

ゆっこ

社会保険料の免除の条件は、月末もしくは同月に14日以上の育休取得してる。ボーナス月に関しては一ヶ月以上の取得が条件なので、2月中に取るなら2月の社会保険料の免除になり、3月から取るなら3月の社会保険料の免除になると思います。

  • Rina

    Rina

    ゆっこさんコメントありがとうございます!
    2月27日〜2週間とった場合は、2月の社会保険料が免除になり、
    3月6日〜2週間とった場合は、3月の社会保険料が免除になるということですか?

    • 2月24日
  • ゆっこ

    ゆっこ

    そうです。

    • 2月24日
  • ゆっこ

    ゆっこ

    連続すいません。2/28に育休開始して3/14まで取れば、2,3月の社会保険料が免除になることもありえます。

    • 2月24日
  • ゆっこ

    ゆっこ

    ↑の補足です。
    2月は月末を取っているので、2月の社会保険料が免除
    3月は同月に14日間の育休をとっているので、3月も免除になることになるはずです。

    • 2月24日
  • Rina

    Rina

    なるほどです!わかりやすく教えていただきありがとうございます!

    • 2月24日
おかゆ

確か、月末の最終日を踏まなければならなかったような🤔