4月に離婚届を出す際、児童手当の受給者変更は離婚後に可能です。通帳や免許証の名義変更は離婚後に行う必要があります。児童手当は離婚前に旦那名義の通帳から下ろして、自分の口座に入れておくことができます。
何度も質問してすいません😢
4月に離婚届を出す予定です。
離婚届を出した日に児童手当の受給者変更も出来ますか?私の通帳の名字変更するのに本人確認の免許証など必要ですよね?通帳や免許証の名義変更してからですか?😢💦
あと、今までの児童手当は旦那名義の通帳に入ってるので離婚前に旦那に全額下ろしてもらって私の口座に入れておけばいいのでしょうか?😣
- さくら(4歳8ヶ月)
コメント
🦋キュイン
離婚届受理されてから受給者変更できるので、数時間待つことにはなると思いますができます。
振り込まれるまでに期間があると思うので、その間に通帳の名字変更すると言えば対応してくれます。
ちなみにもう別居されてますか?
全額おろしてさくらさんの口座に入れてくれるような相手なら4月まで待たずとも相手に児童手当受け取る権利を破棄してもらうと翌月分からさくらさんに振り込まれます。
児童手当4ヶ月に1回ですよね。
例えば次の受給6月で、4月に変更すれば2月、3月分の手当は前受給者に振り込まれます。
どんな理由があろうが4月、5月分しかさくらさんには振り込まれません。
話聞いてもらえる相手なのであれば相手に受給権破棄してもらうか、まぁ振り込んでくれるんなら大丈夫と思いますが、参考までに🙆♀️
さくら
コメントありがとうございます。
離婚届出した日に変更できるんですね!わかりました!
まだ別居はしてないです😣
別居してないと無理ですよね💦
話せば振り込んでくれると思うので、今までの児童手当おろしてもらって2月、3月分も振り込んでもらおうと思います😣🙏