Chimama
月の出勤数が11日未満であれば、その月は計算に含まれなかったと思います!
ですので、3月の出勤が11日未満であれば、2月と4月〜8月の6ヶ月分での計算になります!
Chimama
月の出勤数が11日未満であれば、その月は計算に含まれなかったと思います!
ですので、3月の出勤が11日未満であれば、2月と4月〜8月の6ヶ月分での計算になります!
「産休」に関する質問
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