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コメント
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優龍
子供は
扶養控除がないので
税金には影響しません
来年の年末調整には
また記載されるようにしたらいいです
今やるべきことは
ないです。
![さえぴー](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
さえぴー
もしかしたらお子さん2人は扶養控除の対象外なのに対象としてカウントして月々の天引き額が少なくなって結果徴収になってしまってたのかもしれないですね🥹
16才未満の子供は扶養控除の対象外なので、カウントしません。
でもだからって源泉徴収票に書かなくても良いわけでもなくて、
例えばこのご時世年末調整は専用ソフトを使うことが当たり前だと思うので、一度誕生日等データ登録しておけばお子さんが16才になった年には扶養控除欄にちゃんと出てきます。入ってないとその時漏れる可能性があります。
もしくは住民税の計算にはお子さんの人数も使うので、もし低収入(概ね年収250万円以下)とかなら住民税が非課税になる可能性がありますが、書いてないと計算できません。
もしくは年収850万円超ならお子さん書いておくと所得金額調整控除が使えますが、書いてないと使えません。
今は上記のような心配がなければ問題ないですが、書いておくに越したことはないので、次回の年末調整ではちゃんと入れていただくように言ったら良いと思います💡
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ママリ🔰
すごく分かりやすい説明ありがとうございます!!助かりました!
- 2月8日
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はじめてのママリ🔰
お子さんが障害があるなら関係あると思います😖無いなら16歳未満は関係ないです。
ただ記入しなかったことによって
•児童手当の扶養人数が1人になると所得制限に掛かってしまう
•会社の家族手当の条件が税扶養だと子どもの分が支給されない
•旦那さんが子ども2人も税扶養に入れるた非課税になる位の収入
に当てはまるなら確定申告で子ども2人を税扶養に入れた方が良いです🤔
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ママリ🔰
ありがとうございます!!助かりました🥰
- 2月8日
ママリ🔰
なら良かったです!
ありがとうございます😊