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お金・保険

限度額認定証は直接支払制度とは別で、高額医療時の自己負担を抑えるために使用します。直接支払制度を利用しない場合に限度額認定証を使います。

限度額認定証って直接支払制度とは別ですか?
高額医療になった時に自己負担額が抑えられ、後日申請で返金されると書いてたのですが、いまいち分かってなくて、、、。
これは直接支払制度を利用しない時に限度額認定証を使用するのですか?

コメント

ママリ

直接支払制度は出産一時金のことですかね?
だとしたら別です。
保険適用で自己負担分が多くなった時に高額療養費制度を使う事ができます。
限度額は収入により決められていて限度額を超えた分は後日申請すると払い戻しされます。
治療費が高額になると病院窓口で一時的に全額払わないといけないので前もって限度額認定証を申請しておくことによって病院窓口で処理できるのでお会計時に限度額以上払わなくても済みます。
後日の申請も不要です。

deleted user

限度額認定証は高額療養費制度の事です。
ひと月にかかる医療費を一定額以上は払わなくていい制度です。
保険適応された分のみなので実費である分娩に関しては適応されない場合があります。

直接支払制度とは出産一時金(42万円のやつ)を産院に直接健保側から支払われるため
実際かかった金額からそれを差し引いた金額のみ窓口で支払えばいいよ!っていう制度です。

なので直接支払制度は提出すれば全員適応、
限度額認定証は保険適応になり、高額療養費制度の対象になった人のみ適応になります。

優龍

限度額認定証と
直接支払は

全く関係ないです。

どちらも同時に使えるかは
明細しだいです。

もう
支払いをしたあとなら
限度額ではなく
高額療養費を使います。

でも、
もう出産して結構経ってるのに
通知されてないということは
高額療養費の対象ではないと思いますよ