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はじめてのママリ🔰
お金・保険

支払金額144万円の場合、非課税世帯になるかどうかは、令和5年度の収入によります。育休中の妻と1人の娘がいる状況です。

支払金額(引かれ物される前)が令和4年度に144万だった場合は
令和5年度は非課税世帯になりますか?
妻の私は、育休中です
娘がひとり居ます。

コメント

はじめてのママリ🔰

子どもまたは奥さんだけでも税扶養に入れていれば非課税なので育休中で収入がないとかあっても非課税なら非課税世帯になると思います😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    旦那さん144万、はじめてのママリ🔰さんは育休中で収入なしまたは非課税の範囲での収入なのですよね?
    もしはじめてのママリ🔰さんも課税の収入だけれど170万位までならお子さんを税扶養で非課税にできます。旦那さんも144万だとはじめてのママリ🔰さんを税扶養に入れれば非課税にできます。なので非課税世帯にすることはできます。

    • 2月5日
ママリ

100万円前後から住民税がかかりますから非課税世帯にはならないと思います。

お子さんを税扶養に入れたら非課税かもしれませんね。