
一般企業で働いていても障害年金は貰えますか?働いたら年金が切られる可能性はありますか?
障害年金を貰いながら働いていよ、という方に
お聞きしたいのですが
一般企業で普通に働いていても障害年金は貰えますか?
私は今度一般企業の障害者枠で働こうと思っていて
A型事業所、B型事業所とあると思いますが
一般企業の障害者枠とA型、B型事業所で
働いたとして障害者年金切られることはあるのでしょうか?
一般企業の障害者枠でなくともパートやフルタイムで
働いても年金は切られませんか?
どういう基準で年金が出なくなくるのか
わからなくて…。
働いたら年金が切られるとも言っていた方が
いらっしゃるので不安になっています。
- はじめてのママリ🔰
コメント

りりり
詳しくは知りませんが働きすぎると障害年金が減額されると知り合いが言ってました
B型事業所は月1万か2万しかもらえないのでA型が良いですよ!!

はじめてのママリ
元旦那は障害年金2級で元々働いてた会社でバイト勤務しています
ですので、障害者雇用枠じゃなくても障害年金は貰えます
ですが、障害年金の申請と更新時に社保加入していると等級下がるか金額が下がる、もしくは申請や更新が通らない可能性があると、障害年金の申請をお願いした社労士に言われました
旦那は障害者になって社員退職後、治療して
障害年金の申請が通ってからバイト勤務をしました
その方が確実ですし、もし一年以内に辞めてしまったら失業手当も貰えなかったので💦
旦那は2級なので減額はあっても簡単に打ち切りはないと思いますが
3級だと更新時、打ち切りになる可能性もあるかもしれないです
そこまで働けるなら医者が診断書をしっかり書いてくれない可能性があるのと
障害年金の更新時、保険の加入してるかどうかの項目をチェックされるそうです
なので障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
私自身年金2級で、今は国保なことと、一般企業の障害者雇用でいい条件があり
そこに行きたいと思っていて
年金減額や、打ち切りになってしまうと不安があります…
無知で申し訳ないのですが社労士と言うのはどういう方なのでしょうか?
頼むのにお金が発生したりしますか?- 1月31日
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はじめてのママリ
社労士とは
社会保険労務士のことで
会社の労務の手続きなどの業務を行なったりするのですが、
障害年金専門の社労士も結構いてて
主に精神障害で年金受給しにくい人が相談に行き、社労士は医者よりも詳しいので通る診断書の書き方などを知っています
障害年金に知識のない医者も結構いてるので、妥当な診断書を書いて貰えない人が申請を通りやすくする為に依頼したりします
相談料は基本、無料のところがほとんどで
費用も入った年金から支払いする形です
障害年金 社労士 地域名
とググれば近くの社労士が見つかると思います
一度、相談だけ行かれてもいいと思いますよ〜!- 1月31日
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はじめてのママリ🔰
なるほど!とてもわかりやすく説明していただきありがとうございます😊
- 2月1日

ぷにまな
一般雇用でももらえると思いますが更新時に打ち切りなどはあるかもしれません。
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はじめてのママリ🔰
一般雇用で働こうとは考えてません💦
あくまで障がい者枠で働きたいと思っていますがやはり更新時に打ち切りなどありえるんですね…
ありがとうございます。- 1月31日

はじめてのママリ🔰
2018年から障害厚生年金を受給してます。3級です。
障害者枠ではなく、一般企業でフルタイム正社員で働いてます。
年収600万ほどです。
そもそも最低額の年50万ほどの受給なので、減額されてるどうかも分かりませんが、更新も問題なく出来てます。
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はじめてのママリ🔰
障害厚生年金と障害基礎年金とでは違いがあるのでしょうか?
私は障害基礎年金で2級の受給をしていて
地域差とかもあるんですかね?
本当に何もわからなくて…💦- 1月31日
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はじめてのママリ🔰
基礎年金なんですね。
厚生年金は3級があるので、仕事に関してはたいした制限がないです。
私自身、現場仕事がダメというくらいで、デスクワークであれば問題なく働けます。
要件に地域差はないですが、審査の厳しさは地域差が出るようです。
受給額間違ってました、年間60万ほどです。- 1月31日
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はじめてのママリ🔰
厚生年金はたいした制限ないのですね!
ありがとうございます!- 2月1日

きなこ
診断書の内容次第かなと思います。
申請時や更新時に提出した診断書に「就労不可」というような記載があっての現在の級であれば打ち切りの可能性もあります。
ただ障害者枠との事なので、病状等が変わらないと認められれば打ち切りになる事はないかと思います。
一般枠でも障害に対してのサポートありきで就労しているとなれば、受給に問題はないようです。
ちなみにですが、働きすぎて減額される可能性があるのは、20歳未満から受給している場合なので、20歳以降の受給であれば関係ないです。
障害厚生年金は厚生年金に加入している期間に初診日があれば請求できますが、それ以外の場合は請求は不可です。
障害基礎年金は国民年金加入中に初診日がある場合に請求できて、厚生年金とは違い3級の支給がありません。
はじめてのママリ🔰
働きすぎると言うのは給料面のことですかね?
りりり
そうです💦
はじめてのママリ🔰
やはりそうなりますよね💦
でも、最近は最低賃金あがってますよね💦
そうなると受給されてる殆どの人が給料面は上がってますよね…
私は一般企業の障害者枠でとてもいい条件があったので
本当なら事業所の方がいいのですが、事業所はそもそもあまりハロワの求人にも少なくて😭