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はじめてのママリ🔰
お仕事

社会保険料は給料によって決まり、有給休暇を欠勤扱いにすると給料が下がり、社会保険料も下がる可能性があります。

社会保険料についてなのですが
4.5.6月(会社によって多少前後しますが)の給料で決まるので よく残業をその月は控えるというのは

よくききますが

4.5.6月で 子どもの体調不良(コロナ以外の手当てがでない)とかで休んだ時を 有給扱いにしないで欠勤扱いにした場合

もらえるお給料が下がるので 社会保険料も下がるんですかね 💦

あんまり詳しく理解できてないので おききしているので 優しいお返事でお願いします🙇💦

コメント

mamama

456月で決まるって初めて聞きました😳
今明細見ましたが、給料増えても減っても保険料同じでした😭

ぽんぽん

年金機構のHPではないのですが、月給制(欠勤による控除あり)だと欠勤日数を差し引いた後の出勤日数が算定の基礎となるみたいですね。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/52844/

ただし社会保険料は標準報酬月額の等級ごとに変わるので、欠勤したからといってもその等級内での変動の場合「変更なし」ということもあります。