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ママリ
家庭裁判所で、「子の氏の変更許可の申し立て」が必要です。
離婚しても、子どもは相手の戸籍に残ってしまうんだそうです。
①離婚届に、戸籍をどうするか、名字をどうするかを記入する欄で、新戸籍を作成する(一つの戸籍には親子二世代までしか載せられないので、自分の親の戸籍には戻らず、自分を筆頭とした新しい戸籍を作成する)
②離婚届受理後、新しい自分の戸籍&子供の戸籍を取り寄せる
(この後の入籍届のときにも必要なので、2部ずつ取り寄せると早いです!受理後の作業に1週間程度かかるようなので、「○月○日に離婚届提出した後の状態のものがほしい」と伝えてください)
③家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てを行う。
申立書、②で取り寄せた戸籍、収入印紙や連絡用の切手が必要です。必要な金額は家裁のHPに載っていました。
④変更許可がおりたら、役所の戸籍課に「入籍届」を提出する。
許可書、②で取り寄せた戸籍が必要です。
えふるん
とてもわかりやすく
丁寧に教えていただき
ありがとうございます😊
スクショしたのでこの通りにやっていきたいと思います♪
ママリ
私は戸籍が遠方だったので取り寄せに時間がかかりましたが、それでも離婚届を出して1か月でできました。
頑張ってくださいね!