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Chan_ari_*
お金・保険

裁判所で養育費算出時、昨年の源泉徴収は必要か。昨年働いていない場合でも必要か疑問。所得比較ができるか不明。カテゴリ違いでしたらすみません。

裁判所でお互いの所得から養育費を算出
する場合、昨年の源泉徴収が必要かと
思うのですが、昨年ほぼ働いていない場合でも
源泉徴収は必要なんでしょうか?

当然働いていないぶん所得は低いわけですし
そこから互いの所得の比較ができるのか疑問で…

カテ違いでしたらすみません

コメント

関西のみゆママ

低くても収入があるのなら提出を求められます。ただ、産休を取っていたからなどの理由があり、社員で働いているのなら、さらにその前年のものを提出依頼があるかもしれません。(源泉徴収の価格が○ヶ月分とわかるならそれで年間を算出される場合も)

  • Chan_ari_*

    Chan_ari_*

    そうなんですね…
    アルバイトだったので、恐らく
    去年分の提出のみかもしれません

    回答ありがとうございました!

    • 1月5日
deleted user

法律関係の仕事をしてました✨
参考になるか分かりませんが、コメント失礼します。
これは調停でのお話でしょうか?養育費の取り決めについては、ケースバイケースになることが結構多いかと思います。どういった理由で昨年の所得が低いのか、総合的に判断して提案されるかと思います。
昨年収入がほぼなかったのは相手方ですか?

  • Chan_ari_*

    Chan_ari_*

    法律関係のお仕事されてた方なんですね!
    調停での話です
    昨年収入がほぼなかったのは私の方で
    妊娠した事で、アルバイトだったのですが
    長期間お休みしてました。
    ただお恥ずかしい話なんですが
    水商売だったこともあって
    源泉徴収を提出した時に、これが
    どのように影響するのか心配な
    ところもあって…

    • 1月5日
  • deleted user

    退会ユーザー

    その場合でしたら、参考として昨年より前の源泉徴収の提出を求められる可能性はあります。ただ、今後仕事に復帰する予定はあるのか、またある場合は見込みで収入が入るのかも確認が入るかもしれませんね。
    職業に関しては特に金額に影響することはありませんが、そのお仕事は収入に変動はありますか?また、正規雇用なのかアルバイトなのかによっても話は変わってくるかと思います。

    • 1月5日
  • Chan_ari_*

    Chan_ari_*

    昨年より前の源泉徴収提出の可能性も
    あるんですね💦
    今年から就職するので復帰予定は
    ないのですが…
    以前の仕事はアルバイトで給料の変動が大きかったです。

    • 1月5日
  • deleted user

    退会ユーザー

    そういった場合でしたら新しい就職先の基本給等を聞かれることもありえます。
    あくまで調停なので、算出表は目安です。収入意外の事情(相手が再婚するのか、持ち家なのか、ローンはあるかどうか)なども考慮して調停員から金額を提案されると思うので、それに納得できるかどうかだと思います。弁護士さんに委任する予定はありますか?

    • 1月5日
  • Chan_ari_*

    Chan_ari_*

    そうなんですね…
    今のところ弁護士に委任する予定は
    ないんですが
    相手側は弁護士がいるので、こちらも
    雇ったほうがいいのかと悩んでます
    やっぱり弁護士の方にお願いしたほうが
    いいのでしょうか?

    • 1月5日
  • deleted user

    退会ユーザー

    相手方が委任してるのなら、こちらもお願いしたほうが楽ですね。調停前に協議で養育費を決定することが難しいのなら尚更かなと思います。

    • 1月5日
  • Chan_ari_*

    Chan_ari_*

    そうなんですね…
    弁護士の方に委任することも検討
    してみようと思います😣
    色々教えていただいてありがとう
    ございます!

    • 1月5日
  • deleted user

    退会ユーザー

    トピ主さん、横入りすみません(´•ω• `)
    私も養育費のことでnedaさん、少しお話聞いてもらえませんか??( °_° )

    • 1月5日
  • deleted user

    退会ユーザー

    答えられることは限られると思うので…お役に立てるかは分かりませんが、トピ主さんにご迷惑でないのなら、どうぞ。

    • 1月5日
  • Chan_ari_*

    Chan_ari_*

    お二人のやり取りに関しては
    こちらは全然大丈夫です😄

    • 1月5日
  • deleted user

    退会ユーザー

    ありがとうございます(*´ω`*)!!

    • 1月5日
  • deleted user

    退会ユーザー

    これもケースバイケースだとは思うのですが単純に扶養が増えれば減額は可能なのでしょうか?
    今年育休に入る予定で給料がなくなるため、旦那の扶養が子供1人とわたし、2人に一時的になる場合はその期間だけ減らしてもらうとかもできる可能性はありますか?

    • 1月5日
  • deleted user

    退会ユーザー

    養育費減額調停を申立人として起こすことは可能、ではあります。文面からですが旦那様がゆ。さんと再婚されたということで合ってますでしょうか?
    減額を申し立てることは出来ますが、相手方が拒んだ場合話し合いが進まないこともあるのでその間に育休期間も終わってしまう事が十分に考えられるので得策ではないですし、養育費の支払いは長期的に考えられるので、一定期間の経済状況変化はあまり参考にされません。
    調停前に相手方に提案してみて、無理そうであれば諦めた方が良いとは思います。
    ただ、既に再婚されてから扶養するお子様がいるということでしたらそれを理由に減額調停を起こすことは可能ですよ。

    • 1月6日
  • deleted user

    退会ユーザー

    一応子供が生まれる前に相手方には文書で提案しようとは思っています。
    この場合、相手の収入が増えていてこちらの給料が変わっていなくて扶養が増えていれば減額の可能性としては高くなるとゆう認識であってますか??

    また今回提案する時に、相手方が再婚した際にはこちらに何らかの連絡をするようにお願いするのは難しいものなのでしょうか??

    • 1月6日