育休手当の対象になるか、入社1年目で申請できるかどうか、職場に相談が必要です。
育休手当についてお伺いしたいです!
転職直後に妊娠がわかった場合です。
時系列でご相談させてください🙇♀️
2022/10/12 転職
2022/12/13 妊娠0日
2023/9/19 出産予定日
2023/11/15 産前産後休業終了、育児休業開始
具体的で申し訳ないのですが、
この場合、育休手当をもらえるであろう11月頃には入社1年経ってるので、育休手当の対象になりますか??
職場へ要相談という形になりますか??
よろしくお願いいたします🙇♀️
- りり(7歳)
moon
労使協定があるので産休入り時点で育休の話が出た場合、会社側も入社1年未満だから育休取得を拒否できるので拒否される可能性もあります😓
が、育休取得を認めてもらえれば、転職前に失業保険を受給をしていた場合を除いて対象になると思います
さえぴー
本当にその通りのスケジュールであれば、11/15からさかのぼって2年の間に12ヶ月の完全月なので、①11/14〜10/15②10/14〜9/15…⑫11/14〜10/15で
この期間通院やつわりや切迫で連続で休んだりしなければ、期間はぎりぎり満たしますね。あと予定日より3日以上早く産まれたらアウトですね。
転職されたなら前の職場で雇用保険入ってなかったのですか?過去2年さかのぼって…の要件は前の職場で育休使ってなければリセットされずに引き続きカウントできます。今の職場だけではほんとにぎりぎり過ぎて産まれるまで使えるかわからないですね。
モモ
私も同じようなパターンで育休手当いただいていました。
産後休暇まで含めると1年経過していましたが、職場によっては産休入るまでに1年経っているか判断する場合もあるそうです。
また転職前はお仕事されてましたか?空白無しで雇用保険払っていたら育休手当もらえる可能性高いと思います。
総務へ確認することをお勧めします。
ママリ
前職と繋げられない場合は難しいですね。
そもそも、出産まで1年ないので、育休自体とれないかもしれませんね。
ぴのすけ
育児休業がとれるかどうかと育児休業給付金が貰えるかどうかは別問題です。
会社の労使協定で入社1年未満の育児休業取得の申し出は断ることができると定められている場合はそもそも育休がとれない可能性があります。育児休業取得の申し出は取得の1ヶ月前までとされ、出産日が3日以上早まると1年未満になりますから、育休は取得できません。労使協定で定めがなければ育休自体は取得可能です。
こちらは会社に要確認です。
育児休業給付金の条件は育休開始日前2年間のうち、雇用保険に加入し賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全つきが12ヶ月以上あることです。出産直前まで働いたとしてと現職だけでは条件を満たせません。空白期間が1年未満かつ失業手当などを受け取っていなければ、前職分も通算可能です。ただし、育休が取れなければ育児休業給付金ももらえません。
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