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ワンパンマン
家族・旦那

お腹の子のパパとは色々あり結婚しないのですが認知のしてもらいたいと…

お腹の子のパパとは色々あり結婚しないのですが認知のしてもらいたいと思っています。
認知に関して調べても分からないことが多かったので質問させていただきます。

出産前の認知は可能なのでしょうか?
その場合必要な書類?があればそれを彼に記入してもらい私が提出しても大丈夫なのでしょうか?
もしくは、彼だけなのでしょうか?2人でなのでしょうか?

出産後の養育費などはもらう気ないので、認知だけしてもらうという感じです。

コメント

もも

私も同じ状況です!
私は養育費を頂くので公正証書を作ったのですがその時に同じことを相談しました。
先生からは出産前の認知は出来ないと言われました。
認知はあくまで出産してからです。
そして余計なことだとは思いますが本当に養育費を頂かなくてよいのですか?
養育費は子供の権利ですよ。

  • ワンパンマン

    ワンパンマン

    コメントありがとうございます!
    産まれてからでもいいのですが、子どもの認知だけしてもらう手続きは彼が役所に行かなくては、ならないのでしょうか?
    それとも2人でですか?

    後から認知を彼1人で取り消しに出来てしまう手続きなどあるのでしょうか・・・
    もしあるなら、どうしたら取り消しに出来ないようにできるかも知りたいです!

    養育費に関しては、前々からもめたときに結婚しないなら一切何もしないと言っていたので、そんな人から養育費貰いたくもないと思ったからです……。
    経済てきには、はっきり言って養育費出して欲しいですが、ここまで無責任なこと言われるのなら、認知だけは必ずさせてやると思い質問しました。
    彼は認知すらする気なくしなくていいと言っていたのですが金輪際関わらないの条件に認知してもかまわないとやっと言ってくれたので気持ちが変わってしまう前に行動しようと思いました

    • 1月2日
  • もも

    もも


    私もまだ産まれていないので認知をまだしてもらってないのでご質問の内容がわかりません。お答え出来ずお役に立てず申し訳ないです(;ω;)

    養育費の件ですが、そんな人からもらいたくないと気持ちはわかりますがそんな人を父親の欄に名前を残す方が嫌ではないですか?
    養育費は父親の責任としてもう一度考え直してみてください。

    • 1月2日
  • ワンパンマン

    ワンパンマン

    そうですよね……
    質問攻めですみません(><)

    養育費は認知後でも可能なのでしょうか?(´・ω・)

    • 1月2日
  • もも

    もも

    いえいえ!大丈夫です!

    養育費はむしろ認知後にしかできないと思います。胎児の時点では養育費という名目ではなく生活費譲渡といういう名目で今は頂いていて産まれてから認知をし認知が認められたら養育費という名目でもう一度公正証書を作り直すことになっています。

    • 1月2日
  • ワンパンマン

    ワンパンマン

    わかりました!
    ありがとうございます(*ˊᵕˋ*)

    • 1月2日
あやにゃん

はじめまして。
認知は 出生後にしか出来ないはずです。
上の方も書いていますが
養育費は 母親が貰うものではなく 子供の権利として要求出来るものです。
養育費を支払って欲しいと裁判所に母親が申し立てた場合は
あくまで母親は 子供の代理人という形になります。
母親が養育費は要らない。
と言った所で 子供が大きくなった時 自分は父親に養育費を払って欲しいと思う。だから
養育費を貰いたい。となれば
子供自身が 養育費を請求することが出来ます。

  • ワンパンマン

    ワンパンマン

    養育費に関して、子どもがもし養育費請求したいと言って手続きするのであれば、それは子どもの意見なので私自身が何を言うつもりはありません……。
    今の状況で、何もしないと言ってた人から認知すると言わせただけまだましかな?と思ってしまってました。
    養育費の件は認知後でも間に合うのでしょうか?

    • 1月2日
  • あやにゃん

    あやにゃん

    そうなのですね。
    養育費に関しては 認知してもらえない限り 申し立てをすることは不可能です。
    なので 認知申し立てをして
    親子関係が立証されれば
    養育費に関しての申し立てをすることは出来ます。

    • 1月2日
  • ワンパンマン

    ワンパンマン

    詳しくありがとうございます。
    まずは、認知優先で話していきたいと思います

    • 1月2日
m'mam

もちろん出来ますよ!認知も立派な責任だと思います!

胎児認知という形で妊娠中
または出生届提出時に産後認知という形で出せます( ^ω^ )
いずれにせよ産んでから認知の届けを出すとお腹の子が産まれたときに父親欄は空白になりますが
認知届けを出してから出産していれば父親欄に名前が入り、嫡出子として扱われます。
父親の戸籍にも認知の子の記載が入ります。

役所で紙を貰い、彼に書いて貰ってワンパンマンさんが提出に行く…
で形としては大丈夫です!
1人で行った場合彼に確認の通知があるのかもしれないですが…その辺役所で確認してみて下さい!
役所の戸籍を提出する所で聞いたらわかります( ^ω^ )

  • ワンパンマン

    ワンパンマン

    色々と認知に種類があるのですね!
    詳しくありがとうございます!

    • 1月2日
じゅんさん

私も同じような状況です。
春までには入籍しますが、ワンパンマンさんと同じくらいの数週に市役所に2人で行って
胎児認知を提出しました🤗

お互いの本籍を書くのと印鑑が必要です。

  • ワンパンマン

    ワンパンマン

    胎児認知だけですと、相手側の戸籍に赤ちゃんの名前はのるのでしょうか?

    • 1月2日
じゅんさん

パパの戸籍に名前が載りますよ🤗

  • ワンパンマン

    ワンパンマン

    出産後の認知で相手側にのるのかとおもってました!
    ありがとうございます!

    • 1月2日