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よっしー
お金・保険

旦那の扶養で協会けんぽに入っているが、離婚・転職後、自分の職場でけんぽに加入し、子供も扶養に入れることになる。協会けんぽ同士で資格喪失証明書は不要。自分が加入すれば旦那は外れる。

今旦那の扶養で社会保険(協会けんぽ)に入っています。
この度離婚することになり転職もしたので、自分の職場で社保(協会けんぽ)かけて、こどもたちも私の扶養に入れます。

協会けんぽ同士だと資格喪失証明書って要らないんでしたっけ?

私の職場の方でかけたら旦那の方は外れるという認識でよかったですか?

詳しい方教えてください。

コメント

ママり

離婚した日が資格喪失日になりますから、新たに就職した日とどちらが早いかで決まります。

  • よっしー

    よっしー

    職場が大変寛容で、離婚した翌日〜もしくはその前から、いつでもかけたい時からかけていいと言ってくれています。

    もう新しい職場でかけてもらった方がいいのでしょうか?

    資格喪失証明書を旦那側からもらわないといけないですか?

    • 12月11日
  • ママり

    ママり

    もう就職されてるなら入社日から入るのが普通の流れですが、働き方にもよるのでなんともいえないですね。
    新規で入るなら削除証明書はいらないです。
    普通に新規で資格取得したら大丈夫です。
    それに合わせて扶養から抜けることになります。
    ただ、離婚日かそれ前に新たに資格取得する必要があります。
    離婚の場合は離婚した日から扶養から外れないといけないので!

    • 12月12日