
夫と離婚し、特定の異性との交際を禁止する公正証書にサインしたが、効力があるか気になる。
離婚後の特定の異性との交際を禁止する、しなかった場合、慰謝料を一括で払うこと、という公正証書にサインした場合、やっぱり効力があるのでしょうか?
今回、モラハラ夫と離婚します。
私が後輩と食事に行ったり、連絡を取り合ってたことがバレて離婚することになりました。
この事以外でも離婚話は2回しておりました。
夫があくまで協議離婚にしたい、でも、慰謝料は払ってもらえば離婚に応じる。でも、離婚後、離婚のキッカケとなったその男と会うこと自体やめてくれ、それを破ったら慰謝料一括請求するから。と言われました。
もう精神的に参っていて、それにサインをしてしまいましたが、効力はあるのかな、と気になりました。。
- 未熟なママ(8歳, 9歳)

はじめてのママリ🔰
ないですよ!そもそも公正証書にそんな文言入れられないと思いますよ。

ひまわり
離婚後は元配偶者や不倫相手の行動を法的に制限することはできませんので、元配偶者と不倫相手との交際・接触を禁止することはできません。ですので効力はないです。
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