確定申告について、医療費控除を受けるための夫名義代理申請や遡及申請について不明点があります。
確定申告について色々確認させてください。
・出産があったため、医療費控除を受けたい
・育休中で、所得が減っているため、夫名義で受けたい
・私が代理で行きたい(夫がなかなか行けない)
・毎年、確定申告には行ってないので、これまで医療費控除は受けてない
のですが、
①代理で、夫名義の医療費控除は受けられますか? ②受けられない場合…私名義の医療費控除の申請となる=夫はふるさと納税のワンストップ特例の申請が必要ですか??
③今年度以前の医療費は何年か遡れるとのことですが、全て提出の必要がありますか?
概要は分かっていてもいまいち理解できておらず…
よろしくお願いいたします。
- はじめてのママリ🔰(1歳11ヶ月, 5歳3ヶ月, 8歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
①代理でも大丈夫です🙆♀️
ただ、マイナンバーカード作っておられたら自宅でネットからやる(もしくは印刷して郵送)のが楽ですよ!
③その年ごとの提出です!
例えば、2019年の医療費控除がしたければ2019年のものの提出が必要です。
ママリ
①受けれます。
②旦那様名義で医療費控除をするならふるさと納税のワンストップは使えません。
③各年でそれぞれ医療費控除をするので、医療費控除が該当する年だけ提出すれば良いですよ🙆♀️
2022年なら2022年1月~12月分です!
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はじめてのママリ🔰
よく分からなかったため、夫婦とも敢えてご自治体だけに絞ってました😅今年確実に確定申告行くなら、気にせず何自治体かすれば良かったです😅
該当する年だけですね!過去の分もまとめて合算みたいに思っていました💦
教えて下さり、ありがとうございます。- 12月9日
さえぴー
①奥さんの医療費を旦那さんが控除を受けられます。奥さんのというより家族全員の医療費を家族で一番収入多い人が控除を受けるのが一般的です。
奥さんが代わりに手続きするのはよくあることですが、代理申告が認められてるのは税理士だけで、認められてるのは代理提出なので、あくまで旦那さん忙しくて来れないから私が代わりにきましたーというていを取る必要があります。
②受けられるので割愛
③最大5年さかのぼることができますが、過去の医療費をまとめて2022年の控除に使えるのではなくて、例えば2020年の医療費は2020年の収入から控除できます。なので、さかのぼって申告したければ、2022年の確定申告、2021年の確定申告、2020年の確定申告…と別々に申告することになります。領収書や医療費明細がないものは保管要件が満たせないので控除できませんが、明細が残ってるものだけが控除対象になります。
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はじめてのママリ🔰
そうなんです、 自分で調べていると、 「税理士 だけ」 と記載があり、 できないのでは? と思っ ていました。
忙しくて来れないから・・・という感じでいけば、 大丈夫なのですね😊
まさしく、 まとめて今年度の控除に使えるよう 明細は残っていますが、 金額がそこまでいかな い気がするので、おそらく対象にならないかと思います。
詳しく記載して頂き、 ありがとう御座いまし た。- 12月9日
はじめてのママリ🔰
マイナンバーカード、あとは取りに行くだけの状態なんです…
それは早く取りに行ったほうが良さそうですね💦かなり手間が違いそう!
なるほど!その年にそんなにかかってなかったら、対象にならないかもしれないということですね。
理解できました。ありがとう御座いました😌
はじめてのママリ🔰
それなら取りに行かれてからがいいかなと思います🥺
今作られたなら、マイナポイントもありますし是非早めに受け取られてやってみてください✨
一応医療費控除は3月15日ごろまでに終わるのが理想ですが、その後でも大丈夫ですので🙆♀️
10万円って案外超えなかったりしますもんね😅💦
はじめてのママリ🔰
マイナポイント、ぎりぎりになりますが、ようやく重い腰を上げ、申請したところでした😂
ネットからが絶対に楽なので、取得後にすることにします😌✨
お答え助かりました✨本当にありがとう御座いました!!