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お仕事

130万以内の扶養内で働きたい主婦が、130万を超えないように働く方法について相談しています。週3~4日出勤で130万いかずに働けるか、また前半は働きすぎて後半は扶養を超える場合の扱いについて知りたいそうです。

社会保険上の扶養について

130万以内の扶養内で働きたいと考えている主婦です。
そこで、毎月10万8000円を超えないように働くことは分かったのですが、毎月フルで出勤したら超えてしまうので週3~4日出勤にしなければいけません。

上の子が幼稚園に通っているので、春夏冬の長期休みの1ヶ月をまるまる休んでそれ以外はフルで出勤という方法で働けば130万いかずに働けるのですがそれじゃダメってことですか?

もし、それがだめなら時々、「前半働きすぎて、年の最後の方は扶養超えるから出勤出来なくなる主婦」っていうのはどういうことでしょうか?💦
社会保険上の130万とかのやつと別の扶養の話しですか?


無知過ぎて…
意味の分からない質問だったら申し訳ありません🙇

コメント

はじめてのママリ🔰

多分、それは税扶養の話ですね。

社保扶養は向こう一年間なので違います。

社保扶養は過去12ヶ月の間で3ヶ月分位までは見逃してくれるけど、それ以上だと社保加入になります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    まず、社保扶養と税扶養についてお調べされてはいかがでしょうか?

    • 11月29日
  • ♡


    パート先の先輩からは、旦那さんが入ってる保険によって、毎月10万8000円なのか、それを超えてもとにかく1年以内に130万で調整すればいいかで別れるって聞いたのですが…

    これが税扶養のお話しってことですか?

    • 11月29日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そもそもそれが間違いなんですよね。
    健康保険法で向こう一年間で130未満となっています。
    もし、そういう会社があったのならば、それは法の解釈を捻じ曲げているということになります。
    年金事務所でも、3ヶ月程度越すのは繁忙期で仕方がなかったと会社が申告すれば見逃してくれますが、それ以上は見逃してもらえません。
    社保は会社が管轄しているのではなく、会社の所在地を管轄している年金事務所です。

    税扶養の考え方はその年の1月〜12月と考えます。

    • 11月29日