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新米まま🔰
お金・保険

今年の1月1日が被扶養者になった日として記入すればよいでしょうか。

【年末調整 税扶養適用開始日について】

昨年8月より現在まで育休に入っています。
今年度は収入が0なので、控除対象配偶者になりますよね?その際に被扶養者になった日の記入が必要なのですがそれは今年の1月1日で合ってますか?

コメント

ぴかろん

育休手当は非課税なので、給与や不動産、場合によっては株や配当の収入などが全くなければ、控除対象配偶者になります。

また、ご主人の所得が1000万円を越えると、控除対象になりません😢💦

控除対象かどうかは、年末時点の状況で判断するので、開始はあまり問題ではありませんが、令和4年1月1日で🆗です!終わりは必ず令和4年12月31日にしてくださいませ☺️

  • 新米まま🔰

    新米まま🔰


    ご返信遅くなりまして申し訳ございません💦

    私のではなく、主人の方の税扶養に入るつもりです。(所得1000万未満です)

    ありがとうございます😊期日そのように対応します。

    • 11月24日