※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぱんこ
お仕事

詳しい方、失業保険の受給資格について教えてください。産休育休後、勤…

詳しい方、失業保険の受給資格について教えてください。

産休育休後、勤めていた会社で日曜日だけ勤務することにしました。
雇用保険は退職扱いになると、離職票を発行して下さったのですが、日曜日だけでも勤める場合は、失業保険の受給資格には該当しないでしょうか。

コメント

ぴ

失業手当受給中のものです🫡

他に職を探しながらであれば受給できると思いますよ!ちゃんと日曜だけ働いていること申告する必要があります!

  • ぱんこ

    ぱんこ

    教えてくださりありがとうございます!

    • 11月22日