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ぴっぴ
養子縁組をしていなくても配偶者の子なら、親族に該当しますので、親族扶養控除受けられます。
扶養控除を受けるのに養子縁組しているかどうかでは判断せず、実質的に生計が同一かどうか、で判断します。
ぴっぴ
養子縁組をしていなくても配偶者の子なら、親族に該当しますので、親族扶養控除受けられます。
扶養控除を受けるのに養子縁組しているかどうかでは判断せず、実質的に生計が同一かどうか、で判断します。
「保険」に関する質問
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りりり
回答ありがとうございました(^^)