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りりり
お金・保険

会社の人の話ですがいまの旦那さんと再婚で養子縁組していない連れ子が…

会社の人の話ですが
いまの旦那さんと再婚で養子縁組していない連れ子がいます
連れ子が16才になり旦那さんのほうで扶養控除受けて大丈夫ですか?

苗字違うし別居,養子縁組していないですが社会保険は旦那さんのほうに入ってるそうです
会社の人は扶養外勤務で社保加入ですが収入は旦那さんのほうが多いです

コメント

ぴっぴ

養子縁組をしていなくても配偶者の子なら、親族に該当しますので、親族扶養控除受けられます。
扶養控除を受けるのに養子縁組しているかどうかでは判断せず、実質的に生計が同一かどうか、で判断します。

  • りりり

    りりり

    回答ありがとうございました(⁠^⁠^⁠)

    • 11月12日