父が亡くなり、相続人になる可能性がある状況です。相続放棄期間について心配しています。
何も分からないので教えてください。
私が3歳の時に離婚した父が海外で死亡していたことが先日分かりました。外務省からの連絡でした。
亡くなったのは9月の頭ですが、身よりもなく血縁関係にある私に連絡が来たようです。
昔は虚言癖、借金癖があったと母から聞いています。
血縁関係にあるからと私に死亡連絡が来たということは、私が相続人になっているということでしょうか。
まだ何も分からないですが、仮に借金があったとして知らないうちに私が亡き父の借金を背負うことになったらと思うととても怖いです。
ちなみに母は再婚しているので、私は継父に育てられました。養女という形です。
相続人とは知らずに過ごしていたらあっという間に相続放棄できる期間が終わってしまうのでは?と思い質問しています。
- K11125(生後9ヶ月, 4歳5ヶ月, 6歳, 8歳)
コメント
くろーばー
相続放棄をしていない、特別養子縁組(養親が実親となる養子縁組)をしていない限り、相続人になってると思います。
相続を知った日(外務省から連絡が来た日)から、3ヶ月以内に家裁で相続放棄の手続きをしないと、相続した事になってしまいます。
本来、亡くなった方の最終住所地の管轄の家裁で手続きを行うのですが、海外に住所を移して亡くなってた場合、そもそも日本の法律だけではなく、現地の法律(相続放棄が出来るかどうかも含め)が関わってくる可能性もあります。
国内でなら自分でも出来ると思いますが、海外が関わってくるなら、司法書士や弁護士等に依頼するのが1番かと思います。
K11125
大変貴重な情報をありがとうございます。
やはりそうなのですね。
戸籍謄本には「養女」との記載はありましたが、特別養子縁組については書いてありませんでした。
ということは、相続放棄しないと仮に借金があった場合が怖いですね。
まだ借金があるかどうかも聞いている最中なのでなんとも言えませんが、少し準備をしていこうと思います。
ありがとうございます🙇♀️