学資保険の控除上限を超えた場合、主人の年末調整に記入できますか?
年末調整について教えてください⭐️
私の名義で学資保険などの生命保険に複数入っています。
いつも控除上限になり、それを超える分は年末調整の書類に書いてもしょうがないので書きません。
育休中でどうにか節税できないか考えていて...
私と主人の収入合わせて生活していますので、お互いの保険料を払い合っていると考えると、私名義の保険料でも主人の年末調整にまわせるのでは?と思っています。
私の方で控除の上限を超える保険分は、主人の方の年末調整に記入してもいいものでしょうか?
- R(2歳4ヶ月)
コメント
優龍
旦那さんの保険が上限額超えてなければありですね。
R
主人も保険料控除の上限は超えていません!
それがありなら嬉しいです🤩
優龍
払っている人が、控除されると言われてますが
どちらのお金なんて
確定のしようがないので、
夫婦間、家族間なら
アリだとされています
税理士も何も言ってきません
R
恥ずかしながら私は最近まで契約者だと思ってました🤣💦
国税庁のQ&Aで調べたら支払い者と出ていて新しい発見でした!
確かに証明しようがないですしね。
ありがとうございます😊
引き落とし口座とか領収書など証明の提示されるように言われたことはありませんか?
優龍
ないです。
ぶっちゃけ、保険料の控除は年間で大した金額の節税にもなりませんから、
提出なんて、求めないし
少々の間違いがあっても、訂正は求められません。
何度も
税務署で申告したことありますし
税理士さんにも聞いた事もありますが
同様の答えが返ってきてます。大丈夫です。
R
ありがとうございます😭✨
わかりました!
収入も大したことない個人のもの調べてたらキリないですよね🤣
少しでもと思うので、主人の方に入れてみます!